岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例
岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例を、令和3年4月1日一部施行しました。
(令和3年10月1日から全面施行)
令和6年4月1日一部改正・施行しました。(主な改正箇所は赤字で記載)
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岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例(改正) (PDF 127.5KB)
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岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例施行規則(改正) (PDF 148.5KB)
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岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例周知用チラシ (PDF 2.0MB)
1 条例制定の背景
本市の岐阜駅北地区では、数年前より多数の客引きによる、通行妨害や不快な声掛け、ゴミやタバコのポイ捨て、夜間におけるたむろ、あるいは違法駐車等の問題が発生し、地域の生活環境が損なわれています。
これに対して、地域の皆様が自主的に悪質な客引き行為等に対する取り組みを開始され、市や警察もこれに参画し、定期的なパトロールなどを実施してきましたが、改善することはありませんでした。
その後、令和2年2月に、地域の住民や飲食店等の方々から、もはや地域で対応するには限界であるとして、客引き行為等を禁止する条例の制定を求める要望書が860名の署名を添えて提出されました。
また、本市が令和2年7月に行った市民を対象とした「客引き行為等の規制に関するアンケート調査」や同年8月に行った岐阜駅北地区への来街者を対象とした「客引き行為等に関するアンケート調査」では、条例による客引き行為等の禁止が必要であるとの回答が半数を超える結果となりました。
こうしたことから、本市は、岐阜駅北地区の安全で快適な都市環境の確保を目的として、客引き行為等を禁止する条例を令和3年4月1日に制定し、同年10月1日に全面施行し指導員による巡回指導を開始しました。
一方で、実際の客引き行為等に関する指導を行う中で、条例の規定上による指導の限界や岐阜市が抱える特殊事情を勘案した条例改正の必要性が高まり、令和5年8月28日の地元要望をきっかけに条例改正に向けた議論が進み、令和6年3月に条例が改正されました。
2 条例の目的
公共の場所における客引き行為等の禁止等に関し必要な事項を定めることにより、市民等が公共の場所を安全・快適に通行又は利用することができる環境を確保し、もって安心・安全で快適なまちづくりに寄与することを目的とします。
3 客引き行為等とは 公共の場所において行われる次に掲げる行為
ア 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為
イ 客待ち行為 次に掲げる行為
(ア)客引き行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為
(イ)客となろうとする者から声をかけられる目的で、うろつき、又はとどまる行為(他人の通行を
妨げるものに限る。)
ウ 勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為
エ 勧誘待ち行為 次に掲げる行為
(ア)勧誘行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為
(イ)役務に従事しようとする者から声をかけられる目的で、うろつき、又はとどまる行為(他人の
通行を妨げるものに限る。)
4 禁止行為
禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせることは禁止行為となります。また、店舗等の事業者等は、金銭その他の財産上の利益を供与し、若しくは供与することを約束して、禁止区域において、客引き行為等を行う者を利用し、又はその関係する者から紹介を受けた客若しくは役務に従事する者を店舗等に立ち入らせ、若しくは立ち入らせようとすることも禁止行為となります。
5 市民、事業者、地域団体、市の責務
(1)市民等の責務
市民等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
(2)事業者等の責務
事業者等は、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができるよう努めなければなりません。
事業者等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力しなければなりません。
事業者は、その従業者に対し、客引き行為等の禁止等に関する指導、監督等を行うよう努めなければなりません。
(3)地域団体の責務
地域団体は、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努めるものとします。
(4)市の責務
市は、客引き行為等の禁止等に関する施策を推進します。
市は、市民等及び事業者等に対し、客引き行為等の禁止等に関する意識の啓発等に努めます。
市は、客引き行為等の禁止等に関する地域団体の自主的な活動に対し、必要な支援を行います。
市は、客引き行為等の禁止等に関する施策の推進に当たっては、警察、地域団体、学校その他関係機関及び関係団体と連携を図り、必要な協力を求めるものとします。
6 客引き行為等禁止区域
市長は、条例に基づき、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる環境を確保するため特に必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができることとなっています。
7 禁止区域内における客引き行為等の禁止
禁止区域内では、客引き行為等対策指導員が、違反を行った者に対し、指導、勧告を行います。さらに違反した場合は、市長が違反行為をしてはならない旨を命じます。そして当該命令に違反した者に対しては、5万円の過料を科すほか、当該違反者の住所、氏名、店舗名及び所在地、違反の事実等を市の公式ホームページ等によりインターネット上に公表することになります。
8 立入調査
市は、この条例の施行に必要な限度において、違反行為をした者若しくは行わせた者又はこれらの疑いがある者その他関係者に対し、質問し、又は報告を求めることができます。また、店舗等その他違反行為に関係のある場所に立ち入り、書類その他の物件を調査することができます。
この質問や立入調査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は、5万円の過料を科すほか、当該違反者の住所、氏名、違反の事実等を市の公式ホームページ等によりインターネット上に公表することになります。
9 関係機関等への情報提供
この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察、地域団体、学校その他関係機関及び関係団体に対し、市民等及び事業者等から提供された情報を提供することができます。20歳未満で、客引き行為等に対する指導をしても、客引き行為等をやめない場合は、学校へ情報提供します。
10 両罰規定
客引きをしたものが過料に科せられると、これをさせた者は同様に5万円の過料を科せられる場合があります。
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