岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例

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ページ番号1001645  更新日 令和4年4月1日

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 令和3年10月1日に「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」が全面施行されました。
 条例の全面施行にともない、客引き行為等禁止区域内の公共の場所(道路、公園等)での客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち、勧誘待ち)が禁止され、同区域内で客引き行為等を行った者、または行わせた者は、指導・勧告・命令・公表及び過料の対象となります。
 客引き行為等をしない・させない・利用しないにご協力お願いします。

1 条例制定の背景

 本市の岐阜駅北地区では、数年前より多数の客引きによる、通行妨害や不快な声掛け、ゴミやタバコのポイ捨て、夜間におけるたむろ、あるいは違法駐車等の問題が発生し、地域の生活環境が損なわれています。
 これに対して、地域の皆様が自主的に悪質な客引き行為等に対する取り組みを開始され、市や警察もこれに参画し、定期的なパトロールなどを実施してきましたが、改善することはありませんでした。
 その後、令和2年2月に、地域の住民や飲食店等の方々から、もはや地域で対応するには限界であるとして、客引き行為等を禁止する条例の制定を求める要望書が860名の署名を添えて提出されました。
 また、本市が令和2年7月に行った市民を対象にした「客引き行為等の規制に関するアンケート調査」や同年8月に行った岐阜駅北地区への来訪者を対象とした「客引き行為等に関するアンケート調査」では、条例による客引き行為等の禁止が必要であるとの回答が半数を超える結果となりました。
 こうしたことから、本市は、岐阜駅北地区の安全で快適な都市環境の確保を目的として、客引き行為等を禁止する条例を制定することといたしました。

2 条例の目的

 公共の場所における客引き行為等の禁止等に関し必要な事項を定めることにより、市民等が公共の場所を安全・快適に通行又は利用することができる環境を確保し、もって安心・安全で快適なまちづくりに寄与することを目的とします。

3 客引き行為等とは 公共の場所において行われる次に掲げる行為

ア 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為
イ 客待ち行為 客引き行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為
ウ 勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為
エ 勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為

4 市民、事業者、地域団体、市の責務

(1)市民等の責務
 市民等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
(2)事業者等の責務
 事業者等は、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができるよう努めなければなりません。
 事業者等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力しなければなりません。
 事業者は、その従業者に対し、客引き行為等の禁止等に関する指導、監督等を行うよう努めなければなりません。
(3)地域団体の責務
 地域団体は、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努めるものとします。
(4)市の責務
 市は、客引き行為等の禁止等に関する施策を推進します。
 市は、市民等及び事業者等に対し、客引き行為等の禁止等に関する意識の啓発等に努めます。
 市は、客引き行為等の禁止等に関する地域団体の自主的な活動に対し、必要な支援を行います。
 市は、客引き行為等の禁止等に関する施策の推進に当たっては、警察、地域団体その他関係機関及び関係団体と連携を図り、必要な協力を求めるものとします。

5 客引き行為等禁止区域

 市長は、条例に基づき、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる環境を確保するため特に必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができることとなっています。

6 禁止区域内における客引き行為等の禁止

 禁止区域内では、客引き行為等対策指導員が、違反を行った者に対し、指導、勧告を行います。さらに違反した場合は、市長が違反行為をしてはならない旨を命じます。そして当該命令に違反した者に対しては、5万円の過料を科すほか、当該違反者の住所、氏名、違反の事実等を市の公式ホームページ等によりインターネット上に公表することになります。

7 立入調査

 市は、違反行為をしていると認められる者に対し、報告を求め、又はその職員をして事業者の事務所、店舗その他事業に関係のある場所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対し質問させることができます。
 この立入調査を拒んだり、虚偽の報告をした場合は、5万円の過料を科すほか、当該違反者の住所、氏名、違反の事実等を市の公式ホームページ等によりインターネット上に公表することになります。

8 両罰規定

 客引きをした者が過料に科せられると、これをさせた者は同様に5万円の過料を科せられる場合があります。

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