「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」の命令違反者の公表について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014979  更新日 令和7年1月31日

印刷大きな文字で印刷

 岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例第12条の規定により、命令違反者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を公表します。なお、公表期間は、公表日から1年間です。

 このページにおいて、「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」は「条例」と「客引き行為等禁止区域」は「禁止区域」と表記しています。

令和7年1月30日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 岐阜市徹明通 髙木 風摩 左記の者は、令和6年11月24日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月24日18時40分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、客引き行為を行ったもの。

令和7年1月6日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 

 

1 滋賀県湖南市三雲 岡本 蒼生 左記の者は、令和6年11月3日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月20日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月7日18時35分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先交差点において、客待ち行為を行ったもの。

令和6年12月26日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 岐阜市水海道 岡部 歩夢 左記の者は、令和6年11月19日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月4日18時45分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年12月13日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 千葉県船橋市二和東 髙瀬 颯大 左記の者は、令和6年11月22日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月30日20時20分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客待ち行為を行ったもの。

令和6年12月10日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水 山見 晴南 左記の者は、令和6年11月15日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月21日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月25日18時20分頃、岐阜市住田町1丁目14番地先交差点において、客待ち行為を行ったもの。

令和6年11月26日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 岐阜市水海道 岡部 歩夢 左記の者は、令和6年10月17日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年10月25日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月2日17時50分頃、岐阜市住田町1丁目14番地先路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月25日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 
1 千葉県船橋市二和東 髙瀬 颯大 左記の者は、令和6年8月30日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和6年9月9日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年10月11日19時45分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月16日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 滋賀県湖南市三雲 岡本 蒼生 左記の者は、令和5年11月23日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年12月27日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年10月6日18時50分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月2日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実

1

岐阜市水海道 岡部 歩夢

左記の者は、令和6年9月11日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和6年9月18日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年9月22日19時30分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年2月29日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市下川手 小森 圭和太 左記の者は、令和5年11月25日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年12月7日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年2月9日19時25分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

 

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
生活安全支援係:058-214-4963
交通安全推進係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

地域安全推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。