「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」の違反者の公表について

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ページ番号1014979  更新日 令和7年5月1日

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 岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例第12条の規定により、違反者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を公表します。なお、公表期間は、公表日から1年間です。

 このページにおいて、「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」は「条例」と「客引き行為等禁止区域」は「禁止区域」と表記しています。

令和7年4月30日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実 公表に係る意見陳述の内容(要約)
1 東京都港区北青山一丁目3番3号6階 Ptif株式会社 代表取締役 岩瀬 一真

左記の者は、事業者等が利益を供与し、客引き行為等を行う者を利用し、又はその関係する者から紹介を受けた客を店舗等に立ち入らせる違反行為をした疑いがある。

このことについて令和7年2月21日に実施した立入調査において、書類その他の物件の調査を忌避した。

令和6年10月17日の立入調査では、職員から、過料処分には既に値するが、念のため証拠書類を揃えておきたいから提出してくれ、と受け取れる趣旨の発言があったため、何らかの資料を弊社が提出することは、弊社が客引きを行った、或いは行わせたことを認めたうえで、提出することになってしまうので、予め提出するよう求められていた資料を提出する準備を当日はしていたが、広告宣伝業者との業務委託契約書などの一部を提出できなかった。

弊社と当該業者の契約が、そもそも本件に何の関係があるのかという疑問を持っており、個人なのであれ弊社とその違反行為者個人の間に何も契約はなく、全く利益供与は行っていない。当該業者とは広告宣伝契約が存在するのみである。

令和7年2月21日の立入調査では、職員から、「関係がないこと(客引き行為を行わせていないこと)」の証明という難しいことを要求され、前回の立入調査時と、業務委託契約書の提出を求める根拠が矛盾し始めたため、混乱せざるを得なかった。この調査において当該業者との業務委託契約書等を提出すると、弊社が客引きを行っている証拠として扱われることになると判断し、またもや、やむを得ず提出ができなかった。

当該業者と弊社との間には広告宣伝の業務委託契約はあるが、客引きを行う内容ではない。当該契約書が上記の証明について証拠能力があり、証明力があるのであれば、提出することに協力することは差し支えない。

岐阜県岐阜市神田町8丁目9-2 白木ビル3F

岐阜郷土料理×地鶏一期 ーichigoー

岐阜駅前店

令和7年4月22日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市徹明通 髙木 風摩 左記の者は、令和7年2月4日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和7年2月12日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年4月1日18時03分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、客引き行為を行ったもの。


令和7年4月15日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市水海道 岡部 歩夢 左記の者は、令和7年1月11日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和7年1月17日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年3月20日18時35分頃、岐阜市玉宮町1丁目8番地先道路上において、客引き行為を行ったもの。

令和7年3月21日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水 山見 晴南 左記の者は、令和7年1月11日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和7年1月27日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年3月12日19時45分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、客引き行為を行ったもの。

令和7年2月27日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 千葉県船橋市二和東 髙瀬 颯大 左記の者は、令和7年1月14日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和7年1月22日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年2月13日17時55分頃、岐阜市住田町2丁目14番地先道路上において、客引き行為を行ったもの。

令和7年1月30日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市徹明通 髙木 風摩 左記の者は、令和6年11月24日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月24日18時40分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、客引き行為を行ったもの。

令和7年1月6日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実

1 滋賀県湖南市三雲 岡本 蒼生 左記の者は、令和6年11月3日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月20日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月7日18時35分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先交差点において、客待ち行為を行ったもの。

令和6年12月26日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市水海道 岡部 歩夢 左記の者は、令和6年11月19日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年12月4日18時45分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年12月13日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 千葉県船橋市二和東 髙瀬 颯大 左記の者は、令和6年11月22日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月29日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月30日20時20分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客待ち行為を行ったもの。

令和6年12月10日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水 山見 晴南 左記の者は、令和6年11月15日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年11月21日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月25日18時20分頃、岐阜市住田町1丁目14番地先交差点において、客待ち行為を行ったもの。

令和6年11月26日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市水海道 岡部 歩夢 左記の者は、令和6年10月17日に客引き行為等禁止区域において違反行為を行ったことについて、令和6年10月25日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年11月2日17時50分頃、岐阜市住田町1丁目14番地先路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月25日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 千葉県船橋市二和東 髙瀬 颯大 左記の者は、令和6年8月30日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和6年9月9日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年10月11日19時45分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月16日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 滋賀県湖南市三雲 岡本 蒼生 左記の者は、令和5年11月23日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年12月27日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年10月6日18時50分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年10月2日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実

1

岐阜市水海道 岡部 歩夢

左記の者は、令和6年9月11日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和6年9月18日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年9月22日19時30分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

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