「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」の命令違反者の公表について

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ページ番号1014979  更新日 令和6年4月26日

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 岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例第12条の規定により、命令違反者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を公表します。なお、公表期間は、公表日から1年間です。

 このページにおいて、「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」は「条例」と「客引き行為等禁止区域」は「禁止区域」と表記しています。

令和6年2月29日

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市下川手 小森 圭和太 左記の者は、令和5年11月25日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年12月7日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年2月9日19時25分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年2月2日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜県飛彈市古川町若宮 田口 志道

左記の者は、令和5年11月27日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年12月14日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年1月17日20時50分頃、岐阜市住田町1丁目14番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年1月25日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 愛知県一宮市泉 内村 恋 左記の者は、令和5年10月19日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年10月31日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年1月10日19時40分頃、岐阜市玉宮町2丁目15番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和6年1月25日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実 公表に係る意見陳述の内容
1

岐阜市蔵前

伏屋 卓 左記の者は、令和5年12月21日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和6年1月5日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年1月12日18時50分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先歩道上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。 名前を記載して何が面白いのか知りたいです。

令和5年12月19日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜県大垣市笠縫町 小塩 颯馬

左記の者は、令和5年6月15日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年6月22日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年12月1日20時42分頃、岐阜市長住町4丁目7番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和5年12月14日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜県各務原市尾崎西町 伊東 大智 左記の者は、令和5年8月31日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年9月12日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年12月2日18時40分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和5年12月11日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 三重県伊勢市一之木 坂口 誠那 左記の者は、令和5年10月7日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年10月25日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年11月19日18時20分頃、岐阜市住田町1丁目31番地先交差点において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和5年9月26日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 岐阜市下川手 小森 圭和太 左記の者は、令和5年8月4日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年8月10日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年9月9日20時10分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和5年9月21日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1 千葉県佐倉市中志津 外山 さくら 左記の者は、令和5年4月29日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年5月17日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年8月31日20時30分頃、岐阜市長住町3丁目7番地先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

令和5年8月21日公表

 

住所

(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

公表の原因となる事実
1

愛知県名古屋市中川区外新町

HUYNH PHUC THIEN

左記の者は、令和5年4月18日に禁止区域において通行人に対する客引き行為を行ったことについて、令和5年4月21日付けで条例第10条の規定による違反行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和5年7月14日17時20分頃、岐阜市住田町1丁目9-2先道路上において、通行人に対する客引き行為を行ったもの。

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