安全共済会

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ページ番号1004081  更新日 令和6年7月5日

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全国子ども会安全共済会への加入について

岐阜市子ども会育成連合会(以下岐阜市子連)に所属している子ども会の会員であれば、どなたでも加入できます。年齢の制限はありません。会員が、あらかじめ計画されていた子ども会行事(会議や活動の行きかえりの道中を含む)においてけが等をされ、医療機関にかかられたときには、申請書の審査の後、規定による共済金が支払われます。

令和6年度の加入受付について

 令和6年度の初回受け付けは4月8日(月曜)から5月8日(水曜)です。受け付けは予約制です。事務局担当者はご予約によって勤務しますので、各地域でとりまとめられる方は、必ず事前に「加入受付希望日時申込表」に必要事項をご記入の上、事務局にファクス等でご提出ください。

 なお、初回の受け付けだけは事務局担当者との対面で行い、書類を提出いただき加入者数などの確認ののちに地域ごとでまとめて会費の振り込みをお願いします。

 

加入手続き

 加入の手続きは二通りあります。下記どちらの場合も、初回登録時だけは「単位子ども会別集計表」(クリーム色)を添えてください。

書類による手続き

 「<共済様式>03、04(加入者名簿)」、「<共済様式>05(年間行事計画書)」の提出と会費(一人120円)の払い込みによって行います。

インターネットによる手続き

 「<共済様式>06(会員数)」の提出と上記の会費の払い込みによって行います。名簿や行事はその都度、全国子ども会連合会の決められたサイトにデータを入力していただきます。

 インターネット登録を始める年度の入力だけは手間がかかりますが、翌年度からはほぼ新規加入者の登録と退会者の削除を行うだけです。年間行事計画書の提出もありません。したがって、書類による登録に比べ手続きのご負担は格段に減ります。 

インターネットによるデータの登録

入力する情報は以下の4項目です。

  • 子ども会の基本情報
  • 加入者名簿
  • 年間行事計画
  • 日常定例活動

 入力されたら、下記「申請書等」項目の「<共済様式>06」の様式をダウンロードもしくは、令和6年度の手引き(クリーム色の表紙)の該当ページをコピーしていただき必要事項をご記入のうえ、各地域の安全共済会の担当の方と岐阜市子ども会育成連合会事務局まで、コピーをご提出もしくはファクスをお願いします。原本はお手元で保管をお願いします。

<ファクス番号>
058-265-8045

インターネットによる加入手続き上の注意!(データを消滅させないために)

 様々な事情により、安全共済会に継続してインターネットによる加入手続きをされなかった場合のご注意です。インターネットによる加入手続きは1年間の空白期間がある場合は、前年度のデータは消滅しており、過去に入力されたデータの更新はできません。したがって、再び始めからデータを入力し直す必要があります。このようなことを防ぐために、外部記憶装置にデータのバックアップをしていただきますようお願いします。データはエクセルのCSV形式で保存されます。

 なお、岐阜市子連事務局では万が一に備え、名簿のデータだけは定期的に保存しておりますので、いつでもご相談ください。

 

ネット加入Q&A

Q1 加入者名簿の訂正はいつまで可能ですか。

A 入力後30日以内です。なお、途中で転出または退会されても削除する必要はありません、30日を超えた場合の訂正(改姓や文字などの修正等)は、ネット上の「お問い合わせ」から全子連に依頼してください。

Q2 転入者があった場合はどのような手続きを行えばよいですか。

A 「加入者情報の追加登録」の画面を表示させ、転入者の情報を入力し、「備考欄」に前所属の市子連等名・単位子ども会名・転入日を入力してください。入力が完了したら「保存」をクリックします。「保存」が完了しましたら「お問い合わせ」より「転入手続き完了」と入力し、「送信」してください。その後、全子連から県子連(市子連)に連絡が入ります。これまでのような、「変更届(ネット加入用)<共済様式>09」を提出する必要はありません。転入者が前所属で安全共済会に加入していれば、会費は必要ありません。初めて安全共済会に加入する場合は、会費120円の振込と「共済会費等報告書<共済様式>06」の提出を、速やかにお願いいたします。

Q3 転出者があった場合はどのような手続きを行えばよいですか。

A 原則、受け入れた側が手続きを行うことになっているので、転出する側は特別な手続き不要です。後のために、加入者情報の「備考欄」に、転出日と転出先を入力しておいてください。

Q4 漢字表記が正しくできない場合はどうすればよいですか。

A 表示ができない漢字の場合は「かな」で入力してください。基本的には、漢字の氏名は漢字でご記入ください。

Q5 ネット上の単位子ども会情報や提出する各種様式で「単位子ども会番号」の入力が求められますが必ず入力する必要がありますか。

A ネット登録のシステム上で各種の情報を検索したり事務局で書類を整理したりする上で必要です。できる限り入力していただくようご協力ください。

Q6 年間行事計画の内容を変更したい場合はどうすればよいですか。

A 年間行事の追加・変更ができるのは、行事実施日の前日24時までです。行事実施当日以降の追加・変更はできません。左端の「No」欄が青く表示されている活動が変更可能です。「No」をクリックすると「年間行事の編集」が表示されるので、訂正内容を入力後保存してください。右端の「ゴミ箱マーク」をクリックすると、該当の年間行事が削除されます。登録行事が後日に変更となった場合には、実施日の前日までに改めて「行事登録」として追加をしてください。予定していた行事が中止となった場合は、そのままにしておいてください。

Q7 保護者の加入はどのようにするとよいのでしょうか。

A 単位子ども会や地域子ども会の役員さんはもちろんのこと、多くの保護者の方(祖父母の方も含む)に加入していただいております。加入については任意ですので各地域や単位子ども会の判断にお任せしていますが、子どもと一緒に活動していただく時に、万が一けがをされることがあるかもしれませんので、その時に備えて加入していただくことをお勧めします。なお、3歳以下の幼児が加入するときは、保護者または祖父母・親族の方の加入が必要です。

Q8 パスワードを忘れたときや変更したいときにはどのようにするとよいのでしょうか。

A ログイン画面から「ユーザーID」を入力し、下段にある「パスワードを忘れた場合」をクリックします。「パスワードの再生成」の案内が表示されるので「OK」をクリックします。登録されているアドレスに、再設定されたパスワードの案内メールが届くので、届いたメールに記載されているパスワードを入力し、改めてログインします。ログイン後画面上段の「単位子ども会情報」のタブを選択し、下段の「パスワード変更」をクリックします。「現在のパスワード(再設定されたもの)」「新しいパスワード」「パスワード確認」を入力し、「保存」をクリックすると、パスワードの変更が完了します。セキュリティを強化するために、定期的にパスワードを変更することをお勧めします。ただし、初回登録で単位子ども会情報や名簿等「前年度データの移行」をするときに、「ユーザーID」と「パスワード」が必要です。新年度の担当者に、「ユーザーID」と「パスワード」を確実に引き継ぐようにしてください。

Q9 岐阜市子ども会育成連合会事務局に書類を提出する際に、メールの利用はできますか。家庭にファクスがないときはどうしたらいいですか。

A 申し訳ありませんが、市子連事務局ではメールでの書類提出を受け付けておりません。原則、持参・ファクス・郵送のいずれかの方法でお願いいたします。ファクスの利用や時間の都合で市役所まで持参することが難しい場合には、市内5か所にある「青少年会館」から、市役所の子ども会事務局に送料なしで送ることができます。書類を封筒に入れ、宛先(社会・青少年教育課子ども会担当)及び地域名、差出人名を明記し、各青少年会館の受付にお預けください。詳細については、手引きのP32をご覧ください。

Q10 医療共済金の請求にあたって、何か条件はありますか。

A 補償の対象となるのは、子ども会の活動計画に基づき指導者(育成者)の管理下で行われた活動であることです。また、自宅から活動場所までの往復中も含まれます。育成者については、活動に必要な準備や各種研修会、会議への参加も対象となります。健康保険等を適用した医療費総額の30%(支払限度額50万円)が支払われます。岐阜市では小中学生の医療費は窓口負担がありませんので、お見舞金のような形で支払われます。ただし、総医療点数333点以下(医療共済金の額が1000円以下)の場合は、支払い対象外となります。病院にかかられた時には、診療明細書や領収書を保管しておいてください。請求に当たっては、名簿に登録があること、該当の活動が行事計画に登録されていること、120円の共済会費が支払われていることが必要です。

ご注意!

〇 「学区・地区」、「単位子ども会名」、「単位子ども会番号」等の単位子ども会情報について、年度の途中で変更する場合は、ネット上の「お問い合わせ」を活用して全子連に依頼してください。「ユーザID」を年度の途中に変更することはできません。

〇 安全共済会への追加加入にあたっては、「ネット上の名簿への登録」「会費120円の振込」「共済会費等報告書<共済様式>06の提出」の3点が、ほぼ同時期に行われるように手続きを進めてください。3つがそろわないと対象となりませんので早めにお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

社会・青少年教育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 社会教育係:058-214-2367
  • 青少年教育係:058-214-2264
  • 放課後児童クラブ係:058-214-2368

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