岐阜市立学校等の体育施設の開放

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ページ番号1003935  更新日 令和8年3月31日

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市内の小中学校等の運動場・体育館・格技場を、土曜日・日曜日・祝日など学校の休業日の昼間(午前6時00分~午後6時30分)に開放します。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び学校が使用する日、時間などは開放できません。

施設利用の流れについて

1 団体登録

利用できるのは団体登録がお済みの団体のみです。

下記の団体登録申請書をご記入いただくが、同様の内容が記載された書類を作成いただき、教育施設課窓口までご提出ください。

※団体登録できるのは「スポーツ及びレクリエーション活動を目的として使用する場合」で「本市に在住、在勤、在学をする構成員が原則として10人以上いる団体で、成人(高校生不可)の監督者がいる団体」です。

※自治会連合会関連や子ども会の団体様は、どこの自治会の下部組織かわかるように(子ども会は○○子ども会などの団体名で)ご申請いただける場合、団体登録が”不要”です。不明な場合はお尋ねする場合があります。

2 学校行事の有無の確認

学校によっては、土曜授業、学校行事などで開放できない日、時間があります。

希望日時を伝え、学校行事等が無いかを事前に学校へ確認してください(誰に確認したか書き留めておいてください)。

※この確認は定期的に利用されている団体も毎回必ず行ってください。

鍵の借用方法なども、この連絡の際に確認しておいてください。

3 利用申請の提出

利用申請を教育施設課宛に提出してください。申請の内容を確認し、許可が出せる状態になりましたら使用許可書を発行します。

使用許可書が使用日までに届くように、遅くとも使用開始日の10日前までに利用申請を提出してください。

(令和8年2月以降、オンライン窓口を一本化するためにメールでの申請受付を取り止めました。下記LOGOフォームのいずれかからご申請お願いいたします。これにより申請時に自動返信メールにて受付の完了を通知できるようになります。)

※オンライン、紙での申請問わず、使用開始日の7日前~100日前までが申請可能となっています。余裕をもってご申請ください。


(1)オンライン申請(岐阜市ホームページ上)

オンライン申請画面から申請項目を直接入力する「直接入力用」と事前に作成した申請書のファイルを添付して送付する「申請書ファイル添付用」の2種類があります。いずれかの方法で申請してください。

直接入力用

オンライン申請直接入力用2次元コード

 オンライン申請画面から申請項目を直接入力するフォームです。(原則このフォームからご申請ください)

QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。

(岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書の作成は不要です。フォームから申請することで、申請書の代わりとみなしています。)

ファイル添付用

オンライン申請ファイル添付用2次元コード

Excelで作成した申請書ファイルを添付して提出するフォームです。

QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。


(2)その他(ファクス、持参)

岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書を作成し、提出してください。提出可能な期限はLOGOフォームと同様です。

ファクス:058‐265‐8045(教育委員会)

 

4 施設の利用

学校から施設の鍵を借りてください。(体育館・格技場)

※鍵の貸与・返却の日時や方法等については、最初に学校へ確認した際に、打ち合わせを行ってください。

体育館・格技場を使用した後は、清掃を行うとともに、ごみは各自で持ち帰りください。

利用できる方

  1. スポーツ及びレクリエーション活動を目的として使用する場合
    …本市に在住、在籍又は在学をする構成員が原則として10人以上いる団体で、成人(高校生不可)の監督者がいるもの
  2. 地区を対象として行われる消防、水防等の訓練又は交通安全教室その他地域活動に使用する場合
    …教育委員会が必要と認めた場合

利用料金

運動場・体育館・格技場…無料
体育館の空調機器…1時間当たり2,340円

  • ※体育館の空調機器を使用する際は、事前に使用申請及び使用料の納付が必要となります。
    納付後、教育施設課の窓口にて空調機器を運転するために必要な専用コインを貸与します。
  • ※規則第12条により減免を受ける場合は、使用料減額・免除申請書の提出が必要です。(減免対象ではない方の減免申請があった場合は、許可いたしかねますのでご注意ください)

詳しくは教育施設課(058‐214‐2186)までお尋ねください。

利用上の注意事項

  1. 利用中は、常時成人(高校生不可)の管理者を置くこと。
  2. 指定された施設及び器具以外のものを使用しないこと。
  3. 施設内で喫煙しないこと。
  4. 火器を使用しないこと。
  5. 使用後は清掃、戸締り等を利用者の責任において行うこと。
  6. 指定された場所以外に乗り物を置かないこと。
  7. 選挙など岐阜市や学校が利用することが決定した場合、許可の取消・変更を行うことがあることを承知すること。
  8. そのほか、学校長の指示に従うこと。

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このページに関するお問い合わせ

教育施設課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 建設係・計画係:058-214-2186
  • 管理係:058-214-2187
ファクス番号
058-265-8045

教育施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。