岐阜市立学校等の体育施設の開放

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ページ番号1003935  更新日 令和6年4月2日

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市内の小中学校等の運動場・体育館・格技場を、土曜日・日曜日・祝日など学校の休業日の昼間(午前6時00分~午後6時30分)に開放します。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び学校が使用する日、時間などは開放できません。

施設利用の流れについて

1 学校行事の有無の確認

学校によっては、土曜授業、学校行事などで開放できない日、時間があります。

希望日時を伝え、学校行事が無いかを事前に学校へ確認してください(誰に確認したか書き留めておいてください)。

2 申請書の提出

申請書を教育施設課宛提出してください。申請後、使用許可書を発行します。

使用許可書が使用日までに届くように、使用開始日の1週間前までに申請書を提出してください。


(1)オンライン申請(岐阜市ホームページ上)

オンライン申請画面から申請項目を直接入力する「直接入力用」と事前に作成した申請書のファイルを添付して送付する「申請書ファイル添付用」の2種類があります。いずれかの方法で申請してください。

直接入力用

オンライン申請直接入力用2次元コード

 オンライン申請画面から申請項目を直接入力するフォームです。

QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。

(岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書の作成は不要です。)

ファイル添付用

オンライン申請ファイル添付用2次元コード

Excel等で作成した申請書ファイルを添付して提出するフォームです。

QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。


(2)その他(電子メール、ファクス、郵送、持参)

岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書を作成し、提出してください。

電子メール:ky-sisetu@city.gifu.gifu.jp(教育施設課) ファクス:058‐265‐8045(教育委員会)

 

3 施設の利用

学校から施設の鍵を借りてください。(体育館・格技場)

※鍵の貸与・返却の日時や方法等については、最初に学校へ確認した際に、打ち合わせを行ってください。

体育館・格技場を使用した後は、清掃を行うとともに、ごみは各自で持ち帰りください。

利用できる方

  1. スポーツ及びレクリエーション活動を目的として使用する場合
    …本市に在住、在籍又は在学をする構成員が原則として10人以上いる団体で、成人の監督者がいるもの
  2. 地区を対象として行われる消防、水防等の訓練又は交通安全教室その他地域活動に使用する場合
    …教育委員会が必要と認めた場合

利用料金

運動場・体育館・格技場…無料
体育館の空調機器…1時間当たり2,340円

  • ※体育館の空調機器を使用する際は、事前に使用料の納付が必要となります。
    空調機器を運転するために必要な専用コインを貸与します。
  • ※規則第12条により減免を受ける場合は、使用料減額・免除申請書の提出が必要です。

詳しくは教育施設課(058‐214‐2186)までお尋ねください。

利用上の注意事項

  1. 利用中は、常時成人の管理者を置くこと。
  2. 指定された施設及び器具以外のものを使用しないこと。
  3. 施設内で喫煙しないこと。
  4. 火器を使用しないこと。
  5. 使用後は清掃、戸締り等を利用者の責任において行うこと。
  6. 指定された場所以外に乗り物を置かないこと。
  7. そのほか、学校長の指示に従うこと。

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このページに関するお問い合わせ

教育施設課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 建設係・計画係:058-214-2186
  • 管理係:058-214-2187
ファクス番号
058-265-8045

教育施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。