岐阜市立学校等の体育施設の開放
市内の小中学校等の運動場・体育館・格技場を、土曜日・日曜日・祝日など学校の休業日の昼間(午前6時00分~午後6時30分)に開放します。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び学校が使用する日、時間などは開放できません。
施設利用の流れについて
1 学校行事の有無の確認
学校によっては、土曜授業、学校行事などで開放できない日、時間があります。
希望日時を伝え、学校行事が無いかを事前に学校へ確認してください(誰に確認したか書き留めておいてください)。
2 申請書の提出
申請書を教育施設課宛提出してください。申請後、使用許可書を発行します。
使用許可書が使用日までに届くように、使用開始日の1週間前までに申請書を提出してください。
(1)オンライン申請(岐阜市ホームページ上)
オンライン申請画面から申請項目を直接入力する「直接入力用」と事前に作成した申請書のファイルを添付して送付する「申請書ファイル添付用」の2種類があります。いずれかの方法で申請してください。
QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。
(岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書の作成は不要です。)
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オンライン申請(LoGoフォーム・直接入力用)(外部リンク)
本申請フォームにおける入力上限は10件です。
一度に10件を超える申請を希望する場合は、使用団体名等必要事項を複数回入力する必要があります。
申請件数が多数の場合は、使用申請書ファイルを添付して申請できる申請書ファイル添付用での申請をお勧めします。
Excel等で作成した申請書ファイルを添付して提出するフォームです。
QRコードまたは専用フォーム(外部リンク)からオンライン申請を行ってください。
(2)その他(電子メール、ファクス、郵送、持参)
岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書を作成し、提出してください。
電子メール:ky-sisetu@city.gifu.gifu.jp(教育施設課) ファクス:058‐265‐8045(教育委員会)
3 施設の利用
学校から施設の鍵を借りてください。(体育館・格技場)
※鍵の貸与・返却の日時や方法等については、最初に学校へ確認した際に、打ち合わせを行ってください。
体育館・格技場を使用した後は、清掃を行うとともに、ごみは各自で持ち帰りください。
利用できる方
- スポーツ及びレクリエーション活動を目的として使用する場合
…本市に在住、在籍又は在学をする構成員が原則として10人以上いる団体で、成人の監督者がいるもの - 地区を対象として行われる消防、水防等の訓練又は交通安全教室その他地域活動に使用する場合
…教育委員会が必要と認めた場合
利用料金
運動場・体育館・格技場…無料
体育館の空調機器…1時間当たり2,340円
- ※体育館の空調機器を使用する際は、事前に使用料の納付が必要となります。
空調機器を運転するために必要な専用コインを貸与します。 - ※規則第12条により減免を受ける場合は、使用料減額・免除申請書の提出が必要です。
詳しくは教育施設課(058‐214‐2186)までお尋ねください。
利用上の注意事項
- 利用中は、常時成人の管理者を置くこと。
- 指定された施設及び器具以外のものを使用しないこと。
- 施設内で喫煙しないこと。
- 火器を使用しないこと。
- 使用後は清掃、戸締り等を利用者の責任において行うこと。
- 指定された場所以外に乗り物を置かないこと。
- そのほか、学校長の指示に従うこと。
申請書等
岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書
岐阜市立学校等体育施設開放使用料減額・免除申請書
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このページに関するお問い合わせ
教育施設課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
- 電話番号
-
- 建設係・計画係:058-214-2186
- 管理係:058-214-2187
- ファクス番号
- 058-265-8045