配偶者やパートナーを亡くされた方へ

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ページ番号1030705  更新日 令和7年3月3日

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配偶者やパートナーを亡くされた方へ

大切なパートナーを亡くされたあなたは、耐えがたい悲しみを抱えられていることと思います。

何も手につかなくなり、現実や将来のことから目を背けたくなるかもしれません。

しかし、あなたは一人ではありません。ご自身の悲しい気持ちを、ぜひ話してみてください。

やるべきことを一つずつ、一緒に確認していきましょう

男性の職員が来訪者の男性の相談に乗っているイラストです。

亡くなった方に関する手続きについて

おくやみコーナー

亡くなった方に関する手続きには、代表的なものとして

死亡届の提出

加入されている健康保険の終了手続き

などがあります。ですが、

亡くなった方の年齢

病歴

障がいの有無

などによって必要な手続きがそれぞれ異なり、多岐に渡ります

亡くなった方に関する手続きの相談窓口として、市庁舎の1階に「おくやみコーナー」があります。

窓口のご利用は事前に予約が必要です

市民課(市庁舎1階/058-214-2857)までお問い合わせください。

あなたに関する手続きについて

健康保険の切替・加入手続き

あなたは専業主婦(主夫)ですか?

働いていた場合、亡くなった方の扶養内で働いていましたか?

あなたやあなたのお子さんが、亡くなった方の勤務先の健康保険の被扶養者だった場合は

「国民健康保険への加入手続き」

が必要となります。詳しくは

国保・年金課 資格係(市庁舎2階/058-214-4315)

までお尋ねください。

なお、あなたがご自身の勤務先の健康保険に加入されていて、お子さんをご自身の被扶養者に変更される場合は、ご自身の勤務先へ手続きについてお問い合わせください。

葬祭費の請求(国民健康保険)

亡くなった方の加入されていた健康保険者から、喪主の方に対し葬祭費が支給されます

詳しくは、

国保・年金課 給付係(市庁舎2階/058-214- 2083)

までお尋ねください。

なお、亡くなった方が勤務先の健康保険に加入されていた場合は、亡くなった方の勤務先に手続きについてお問い合わせください。

花束のイラストです。

遺族年金(国民年金)

亡くなった方が国民年金に加入し、一定期間以上保険料を納付されていた場合、

18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん、

または20歳未満で一定の障がいがあるお子さん

養育している配偶者に遺族年金が支給されます。

また、亡くなった方が厚生(共済)年金に加入していた場合は、遺族(共済)年金が支給される場合があります。(※いずれも、受給される方について、収入等の要件があります。)

詳しくは、

国保・年金課 年金係(市庁舎2階/058-214- 2086)

までお尋ねください。

遺産分割

亡くなった方が遺言を残していなかった場合、その遺産は相続の発生によって相続人全員の共有状態となります。

そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に分配していく手続きが必要となります。

分配について、相続人同士の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。

調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所が審判で決めることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。