多様な集団活動の利用支援事業について(保護者向け)
事業概要
地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減することを目的に、その利用料の一部を支給します。
対象幼児
岐阜市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」。)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。
注意事項
当該利用月において、子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている又は受ける予定のある幼児は、対象外となります。
※子育てのための施設等利用給付(無償化給付)とは、新制度未移行幼稚園や幼稚園等預かり保育、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援施設等を、市町村の認定を受けた子どもが利用したときに受けられる給付です。
対象施設
多様な集団活動の実施者が、本事業の対象施設等となることを岐阜市に申請し、対象施設等として決定を受けている施設
給付額(月額)
- 給付基準額 1人当たり月額20,000 円を上限
※本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、当該平均月額利用料とします。給付基準額は施設によって異なりますので、施設にお問い合わせいただくか、施設が発行する『利用証明書兼領収証』をご確認ください。
- 利用料
※入園料、施設整備費、延長利用料、日用品等の購入費、食事の提供費、送迎費等は含みません。
- 給付額計算方法
(1) その月に対象施設等に実際に支払った利用料:A円
(2) 給付基準額:B円
→A円、B円を比較して少ない方の金額が給付額になります。
満3歳児の給付について
満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
※満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。
【例1】 誕生日→8月25日 支給対象月→9月以降
【例2】 誕生日→7月 1日 支給対象月→7月以降
申請の流れ
(1) 保護者は、施設に利用料を支払う。
(2) 保護者は、「利用証明書兼領収証」に氏名・証明希望年月等を記入した上で、施設に交付を依頼する。
(3) 施設は、保護者の依頼を受けて、利用した年月・費用等を月ごとに記入し、保護者に交付する。
(4) 保護者は、「申請書」に施設から交付された「利用証明書兼領収証」を添付し、岐阜市に給付申請を行う。新規申請もしくは口座変更をする場合は、「相手方登録申請書」と「口座が確認できる資料(通帳のコピー等)」も添付する。
(※提出先は施設です。施設から市に提出されます。)
【例】 4~9月分を申請する場合
「申請書」1枚+「利用証明書兼領収証」1枚
新規申請もしくは口座変更する場合
「相手方登録申請書」1枚+「口座が確認できる資料(通帳のコピー等)」1部
※申請は半期ごとに行う(4~9月分:10月申請、10~3月分:4月申請)
(5) 岐阜市は、保護者の申請に基づき審査を行い、給付金を保護者口座に直接振り込む。
申請書提出期限
利用月 |
支給申請書の提出期間 |
振込時期 |
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4月~9月 |
10月31日まで |
11月~12月 |
10月~3月 |
4月15日まで |
4月~5月 |
※上記提出期限は市への提出期限です。施設がとりまとめ提出を行いますので、提出期限は施設の指示に従ってください。
※申請書提出期間に間に合わなかった場合は、次回の提出期間までにご提出ください。
※申請期限は利用月の末日から2年間です。
申請に必要な書類
<毎回必要なもの>
(1)岐阜市多様な集団活動利用支援事業支給申請書
(2)利用証明書兼領収証
<新規申請・口座変更をする場合必要なもの>
(3)相手方登録申請書
(4)口座が確認できる資料(通帳のコピー等)
「岐阜市多様な集団活動利用支援事業支給申請書」記入にあたっての留意事項
- 消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
- 訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。
- 口座名義人は申請者にしてください。
申請書等
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岐阜市多様な集団活動利用支援事業支給申請書 (Excel 17.7KB)
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岐阜市多様な集団活動利用支援事業支給申請書 (PDF 154.8KB)
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(記入例)岐阜市多様な集団活動利用支援事業支給申請書 (PDF 409.5KB)
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利用証明書兼領収証 (Excel 30.6KB)
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利用証明書兼領収証 (PDF 203.8KB)
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(記入例)利用証明書兼領収証 (PDF 347.1KB)
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相手方登録申請書 (Excel 119.5KB)
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相手方登録申請書 (PDF 180.0KB)
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(記入例)相手方登録申請書 (PDF 228.9KB)
事業者の方へ
詳細は事業者向けページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- DV通報:058-269-1488
- ファクス番号
- 058-262-1121