多様な集団活動の利用支援事業について(事業者向け)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019755  更新日 令和5年4月12日

印刷大きな文字で印刷

事業概要

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を支給します。

注意事項

 利用者がこの事業による給付を受けるためには、多様な集団活動の実施者が、本事業の対象施設等となることを岐阜市に申請し、対象施設等として決定を受けている必要があります。

 ※岐阜市への申請によって本事業の支援を受けられるのは、岐阜市民のみです。岐阜市以外にお住まいの場合は、居住する各自治体へお問合せください。

 【例】岐阜市の集団活動を利用している他自治体の住民がいる場合は、岐阜市の集団活動の施設(実施者)が、他自治体が実施する同様の事業の手続きに従ってください。(事業の開始時期や要件等は自治体によって異なる可能性があります。)

給付額(月額)

  • 給付基準額 1人当たり月額20,000 円を上限

※本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料とします。

  • 利用料

※入園料、施設整備費、延長利用料、日用品等の購入費、食事の提供費、送迎費等は含みません。

  • 給付額計算方法

(1) その月に対象施設等に実際に支払った利用料:A円
(2) 給付基準額:B円
→A円、B円を比較して少ない方の金額が給付額になります。
 

支給先

保護者指定の口座

対象施設等となる要件について

次の要件に全て適合することが必要です。

  1. 岐阜市内に所在すること。
  2. 標準的な開所時間が、おおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上であること。
  3. 企業主導型保育事業でないこと。
  4. 認可保育所、認定こども園、幼稚園としての認可を受けていないこと。
  5. 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業として認可を受けていないこと。
  6. 申請日が属する年度の前年度5月1日時点において、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳児以上の幼児の半数以上であること。
  7. 令和4年12月1日以後に満3歳以上の小学校就学前の幼児を対象とする集団活動事業を開始した施設等でないこと。
  8. その他、岐阜市が定める基準に全て適合すること。

対象施設等となるための申請

申請に必要な書類

  1. 岐阜市多様な集団活動利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)
  2. 対象施設等基準適合審査申請書 付表 (現員の内訳書)
  3. 資格等を確認することができる免許状、登録証その他書類(写し)
  4. 職員の勤務割表等
  5. 施設等の平面図(建物を有する場合)※消防設備(消火器、消火栓、非常口)の記入も必要。
  6. 利用案内、パンフレット等
  7. 過去3年度分の利用料が記載されている書類
  8. 事業に係る年間の活動計画
  9. 施設等に係る保険会社との契約書類(写し)
  10. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(写し)※認可外保育施設に限る。 又は 基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  11. 幼児の健康管理・安全管理等がわかる書類(安全管理マニュアルなど)

申請書類郵送先

〒500-8281

 岐阜市司町40番地1

 岐阜市子ども未来部子ども支援課 管理係

保護者の方へ

請求手続きについて

詳細は保護者向けページをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • DV通報:058-269-1488
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。