子育て短期支援事業
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
子どもを養育している家庭で、保護者が疾病、出産、冠婚葬祭、育児疲れ等により子どもの養育が困難になる場合に、その子どもを児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設で一時的にお預かりする事業です。利用人数が限られているため、事前の申し込みが必要です。
※障がいのあるお子さんや集団生活の困難なお子さんは、お預かりできない場合があります。
申請
利用を希望される方は、子ども支援課までご相談ください。事前に実施施設において来所面談の上、登録が必要となります。
利用期間
7日以内
費用負担
世帯の所得状況により負担額が異なります。詳しくは子ども支援課までおたずねください。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
子どもを養育している保護者が、仕事等により、平日の夜間又は土曜・長期学校休業日に不在となる家庭の子どもを児童養護施設、母子生活支援施設でお預かりし、生活指導や食事の提供等を行う事業です。原則として日曜、祝祭日及び年末年始は実施しておりません。また、施設の都合により、利用できない日があります。
※障がいのあるお子さんや集団生活の困難なお子さんは、お預かりできない場合があります。
申請
利用を希望される方は、子ども支援課までご相談ください。事前に実施施設において来所面談の上、登録が必要です。
期間
保護者が養護を必要とする期間(毎年4月と7月に申請が必要となります。)
利用時間
- 夜間養護事業 小学校等の終了時から保護者の帰宅時まで
- 休日預かり事業 保護者の出勤時から帰宅時まで
※夜間養護事業、休日預かり事業とも、児童養護施設はおおむね午後8時まで、母子生活支援施設は午後9時までです。
費用負担
世帯の所得状況により負担額が異なります。詳しくは、子ども支援課までおたずねください。
オンライン申請
上記の「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」と「夜間養護等(トワイライトステイ)事業」の利用については、下記の外部リンクからオンライン申請ができますので、是非ご利用ください。
児童養護施設とは
乳児を除いて家族の交通事故や災害・離婚などで残された子ども、虐待を受けた子ども、その他環境上養護を要する子どもを子ども相談センターを通じて預かり、健全な成長発達と人間としての諸権利を保障する施設です。岐阜市内には、日本児童育成園(岐阜市長良森町1丁目11番地 電話058-231-1387)があります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121