面会交流支援事業

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ページ番号1003627  更新日 令和3年12月3日

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 離婚して子どもと離れて暮らしている父母が、子と定期的に会って話をしたり、電話や手紙などのやり取りをしたりすることは、子どもの心の安定や成長にとって大切なことです。中学生以下の子どもとの面会交流の実施のため、父、母双方の申請に応じ面会交流にかかる事前相談や面会交流の援助等の支援を行います。

詳しくは子ども支援課へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • DV通報:058-269-1488
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。