母子家庭等自立支援給付金事業
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが、就労に必要な資格などを取得するため、教育訓練講座の受講や養成機関での修業などをする場合、講座修了後または修業期間中に給付金を支給します。(平成31年4月に制度が改正されました。)
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就業に必要な対象講座を受講し、修了した場合に受講費用の6割(12,001円以上20万円を上限)を支給します。
※講座受講前に事前相談および講座指定を受ける必要があります。
(対象者)
市内在住の母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんのうち、次の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の受給者、または受給資格はないが同様の所得水準である。
- 当該教育訓練が適職に就くため必要であると認められる。
(対象講座)
- 雇用保険制度の一般教育訓練及び特定一般教育訓練の対象となる講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付
(支給額)
- 上記対象講座1は受講料の6割相当額(上限は20万円)
- 上記対象講座2は受講料の6割相当額(上限は修学年数×40万円、最大160万円)
※12,000円を超えない場合は支給の対象となりません。
指定講座は次のページを参考にしてください。
高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の親が就業に有利な資格を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業する場合、一定期間給付金を支給します。また、養成機関での修了後にも給付金を支給します。
なお、申請した日の属する月以降しか支給されませんので、入学が決まったら必ず修業を開始する前にご相談ください。
(対象者)
市内在住で就労を希望する母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんのうち、
次の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の受給者、または受給資格はないが同様の所得水準である。
- 1年以上のカリキュラムを有する養成機関で修業を開始し、対象資格の取得が見込まれる。
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる。
(対象資格)
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、
社会福祉士、製菓衛生士、調理師等
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始される方は、6月以上の訓練を行う
デジタル分野等の民間資格も対象となります。
給付金の種類 |
支給額 |
支給額 |
支給対象期間 |
---|---|---|---|
高等職業訓練促進給付金※ |
月額100,000円 |
月額70,500円 |
修業期間の全期間 (上限4年間。) |
高等職業訓練修了支援給付金 |
50,000円 |
25,000円 |
修了後に支給 |
※高等職業訓練促進給付金は、養成機関における修学期間における最後の1年について、
勉学による収入の不安定さを補うため月額4万円が加算されます。
母子家庭等自立支援給付金の支給対象とならない場合
- 過去に同じ給付金を受給していた場合。
- 他制度で趣旨を同じくする給付などを受ける場合。
その他、支給の要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
申込み・問い合わせ先 子ども支援課(電話番号/058-214-2396)
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121