養育費取り決め支援事業

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ページ番号1003618  更新日 令和3年10月15日

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ひとり親家庭の児童の養育費の支払いの継続した履行の確保を図るために必要となる公正証書等の債務名義の取得に必要な費用を補助します。

対象者

  1. 岐阜市に居住するひとり親の方
  2. 過去に同様の補助金の交付を受けていない方

対象経費

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費についての部分のみ対象)
  2. 家庭裁判所に対する調停の申立てや裁判に要する収入印紙代
  3. 公証役場又は家庭裁判所に要する戸籍謄本等の書類取得費用及び郵便切手代
  • ※補助額の上限は17,000円となりますので、ご注意ください。
  • ※令和3年4月1日以降に取得した公正証書等の債務名義にかかる経費が対象となります。

申込方法

申請には、申請書に必要事項を記入していただくほか、次の書類を添付してください。

  1. 申請者とその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
    ※児童扶養手当を受給されている方は、代わりに児童扶養手当証書の写し
  2. 補助対象となる費用の領収書等の写し
  3. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限ります)

※公正証書等の債務名義を取得した日から6か月以内に申請してください。

申請書は子ども支援課の窓口にてお渡しします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • DV通報:058-269-1488
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。