児童扶養手当

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ページ番号1003624  更新日 令和6年10月2日

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1.児童扶養手当の目的

児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、子の父又は母と一緒に生活していないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

児童扶養手当制度の一部改正について

令和6年11月1日に児童扶養手当法等の一部が改正され、受給資格者本人の所得制限限度額および第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは下記「手当額」および「支給制限」をご覧ください。

これまで所得超過等により児童扶養手当の申請をしていなかった方については、今回の改正により支給対象となる場合があります。児童扶養手当は、申請月の翌月分の手当から支給となりますので、お早めに子ども支援課にてご相談ください。(既に児童扶養手当の受給資格をお持ちの方については、8月の現況届をご提出いただくことにより改正内容が適用されますので、申請は不要です。)

2.児童扶養手当のしくみ

支給の対象

手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している父又は母や、父母が監護しない場合において、父母にかわってその児童を扶養している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当を受けられます。いずれの場合も国籍を問いません。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のような場合には、手当は支給されません。

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設又は、里親に委託されているとき
  • 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障がいがある場合を除く)

受給者が 

  • 日本国内に住所がないとき
  • 婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)

手当額

児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定する「物価スライド制」が導入されており、令和5年全国消費者物価指数の実績値が前年比+3.2%となったため、令和6年度(令和6年4月分から)の児童扶養手当額については、3.2%引き上げられました。

また、制度改正により、令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。

手当月額(令和6年11月分から)

対象児童

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円から10,740円まで
(所得に応じて10円刻み)

2人目以降

(1人につき)

10,750円

10,740円から5,380円まで
(所得に応じて10円刻み)

 

手当月額(令和6年10月分まで)

対象児童

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

 

45,490円から10,740円まで
(所得に応じて10円刻み)

2人目

10,750円

10,740円から5,380円まで
(所得に応じて10円刻み)

3人目以降
(1人につき)

6,450円

6,440円から3,230円まで
(所得に応じて10円刻み) 

障害基礎年金等を受給している場合は、障害基礎年金等の子の加算部分の額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している場合は、その額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。

児童扶養手当の受給期間が5年(又は支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。

 

養育費

子の父又は母から養育費を受けている場合は、養育費の8割も児童扶養手当制度における所得とみなします。

手当の支給

手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、年6回、奇数月(1月,3月,5月,7月,9月,11月)の11日(金融機関休業日の場合前日)にそれぞれの前月と前々月の2カ月分が支給されます。

支給制限

手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。

なお、制度改正により、令和6年11月分から、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられました。

所得制限限度額表(令和6年11月分~)(単位:円)
扶養親族等の数 本人
全部支給
所得額
本人
一部支給
所得額
孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
所得額
0人 690,000 2,080,000 2,360,000
1人

1,070,000

2,460,000 2,740,000
2人 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3人 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4人 2,210,000 3,600,000 3,880,000
5人 2,590,000 3,980,000 4,260,000

 

所得制限限度額表(令和6年10月分まで)(単位:円)
扶養親族等の数 本人
全部支給
所得額
本人
一部支給
所得額
孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
所得額

0人

490,000

1,920,000

2,360,000

1人

870,000

2,300,000

2,740,000

2人

1,250,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,630,000

3,060,000

3,500,000

4人

2,010,000

3,440,000

3,880,000

5人

2,390,000

3,820,000

4,260,000

(注)所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は16歳以上23歳未満の扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。

(1)本人の場合

  1. 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
  2. 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円

(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合

  1. 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

新規申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(本人及び児童) ※離婚等、支給要件となる事実が記載されているもの
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 賃貸借契約書(住居が借家等の場合)
  • マイナンバーの確認ができるもの
  • 健康保険証
  • 本人確認書類 等

 ※その他、申請される方の状況に応じて別途必要となる書類がある場合があります。

現況届

監護状況や所得状況などを確認するための届出で、毎年8月にご提出いただきます。(案内を送付します)

 ※所得制限限度額を上回っていることにより手当が支給停止となっている方も現況届が必要です。

こんな時は手続きを

  • 新たに受給資格が生じたとき
  • 受給者又は対象児童の住所が変わるとき
  • 受給者又は対象児童の氏名を変更したとき
  • 受給者が公的年金等を受けることができるとき
  • 対象児童が父又は母の遺族年金を受けることができるとき
  • 対象児童が父又は母が受ける障害年金の加算対象となっているとき
  • 受給者である母又は父が婚姻したときや、事実上婚姻関係と同様の状態になったとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所するとき
  • 受給者又は対象児童が死亡したとき

受付窓口

  • 市役所(庁舎2階) 子ども支援課
  • 各事務所 ※内容により、子ども支援課でのお手続きをお願いする場合があります。

受付時間

 月曜日~金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

 8時45分~17時30分 ※各事務所は9時00分~17時00分

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。