税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等

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ページ番号1004996  更新日 令和3年8月31日

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例がもうけられることとなりました。
税額控除対象法人となるためには、社会福祉法人からの申請に基づく岐阜市の証明が必要となります。制度の概要や対象法人の要件については、「1 制度の概要」及び「2 税額控除対象法人の要件」をご参照ください。
また、証明を受けるための申請手続き等詳細については、「3 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務について」、「5 平成28年度制度改正について」及び「6 額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について(参考)」をご参照ください。
申請の際には、「4 申請書(参考様式)」から必要なものをダウンロードした上でご利用ください。
なお、各社会福祉法人を所管する課へ直接申請してください。

1 制度の概要

個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
(税額控除対象寄附金‐2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

  • ※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
    注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  • ※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
  • ※3 個人市・県民税の寄附金税額控除については、市民税課へお問い合わせください。

2 税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
    • 要件1:3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
    • 要件2:経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

3 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務について

4  申請書(参考様式)

5  平成28年度制度改正について

6 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について(参考)

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指導監査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-2141 ファクス番号:058-214-2174

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