介護老人福祉施設等の入所に関する指針の順守

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ページ番号1004958  更新日 令和3年11月18日

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平成27年4月1日から、介護保険法令の改正に伴い、特別養護老人ホームへ新たに入所する方については、原則要介護3以上に限定されております。
しかしながら、要介護1又は2の方であっても、諸条件はあるものの、各施設で設置している入所検討委員会を経た上で、特例的に入所が認められることとされております。
つきましては、要介護1又は2の方からの入所申込があった際は、下記参考資料等の趣旨をふまえて原則的な対応を見直され、弾力的な運用や、御対応に努めていただくとともに市に対する情報提供を徹底していただき、同指針の内容について、改めて十分理解され、確実かつ適切なる御対応をあわせてお願いいたします。

参考資料等

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

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  • 介護認定係:058-214-2089
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  • 給付係:058-214-2092
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ファクス番号
058-267-6015

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