管理医療機器販売業、貸与業の休止、廃止、再開の届出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010426  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

管理医療機器販売業、貸与業を休止、廃止、再開した場合は30日以内に届出が必要です。

提出書類

  1. 休止廃止再開届書 様式第8

提出部数

正本1部

提出期限

休止、廃止、再開後30日以内

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

申請書等

管理医療機器販売業、貸与業の休止、廃止、再開の届出

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。