管理医療機器販売業、貸与業の変更の届出

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ページ番号1010425  更新日 令和6年4月1日

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開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、営業所を全面改築または移転した場合は新規で届出る必要があります。

法人であって、令和3年7月31日以前に届出済みの施設が、令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出する場合、責任役員の記載が必要です。詳細は管理医療機器販売業、貸与業に関する手続き内のお知らせを参考にしてください。

提出書類

販売業者等の氏名(法人にあっては名称)(薬事に関する業務に責任を有する役員)を変更した場合
販売業者等の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更した場合
営業所の名称を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  • ※責任役員の変更の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった役員のみでなく、変更前後の責任役員全員の氏名を記載してください。

営業所管理者を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類 県共通様式第2
  3. 管理者の資格を有することを証明する書類の写し
    原本と相違がないか確認しますので、原本もお持ちください

営業所の構造設備の主要部分を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 変更前および変更後の構造設備(営業所)の平面図

届出業態の別を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
    • 届出時に「販売業」もしくは「貸与業」のいずれか一方で届出をした者がもう一方を新たに行う場合
    • 届出時に「販売業」及び「貸与業」の双方を行うとして届出をした者がいずれか一方を行わなくなった場合

営業所管理者の変更を伴わない取扱品目を変更した場合

その他変更届の提出時に届出書の変更事項に併せて記入することで差し支えありません

提出部数

正本1部

提出期限

変更後30日以内

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。