衛生検査所 検体検査用放射性同位元素の届出(法第20条の4第4項、規則第17条、第17条の2)

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ページ番号1010389  更新日 令和6年4月1日

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法:臨床検査技師等に関する法律 規則:臨床検査技師等に関する法律施行規則

提出書類

検体検査用放射性同位元素を備えようとするとき

あらかじめ、以下を記載した届書(様式に規定なし)を提出

届出事項

  1. 衛生検査所の名称及び所在地
  2. その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量
  3. ベクレル単位をもつて表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び3月間の最大使用予定数量
  4. 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

上記の3.4.の事項を変更しようとする場合

あらかじめ、その旨を記載した届書(様式に規定なし)を提出

検体検査用放射性同位元素を備えなくなった場合

10日以内にその旨を記載した届書(様式に規定なし)を、30日以内にその後の措置を記載した届書(様式に規定なし)を提出

検体検査用放射性同位元素を備えている場合

毎年12月20日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について、以下を記載した届書(様式に規定なし)を提出

届出事項

  1. 衛生検査所の名称及び所在地
  2. その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量に掲げる事項

提出部数

正本1部

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。