骨髄等を提供された方などに助成金を交付します

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ページ番号1004378  更新日 令和5年6月30日

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岐阜市では、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」)が実施する骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の移植及び骨髄等の提供希望者の登録を推進するため、骨髄バンクを通じ骨髄等を提供した方(以下「ドナー」)及びドナーを雇用する事業所(以下「雇用事業所」)に対し、助成制度を設けています。

助成対象者(以下の要件をすべて満たすこと)

ドナー

  • 骨髄等の採取日に岐阜市に住民登録があること
  • 事業所に勤務している場合、勤務先の事業所に有給のドナー休暇制度がないこと
  • 他に同種の助成金等を受け取っていないこと
  • 市税等の滞納がないこと

雇用事業所

  • ドナーが骨髄等の提供のため最初に通院した日から骨髄等の提供を完了した日までの間、ドナーを引き続き雇用し、有給のドナー休暇(特別休暇)を付与していること
  • 個人事業主でないこと
  • 他に同種の助成金等を受け取っていないこと
  • 市税等の滞納がないこと

助成金額

ドナー

骨髄等の提供に際し、通院又は入院に要した日数1日につき2万円(上限14万円)

雇用事業所

骨髄等の提供に際し、通院又は入院に要した日数1日につき1万円(上限7万円)

申請方法

助成金を受け取るためには、骨髄等を採取した日の翌日から起算して90日以内に、必要な資料を添付して申請を行うことが必要です。

申請に必要なもの

ドナー

  • 岐阜市骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
  • 助成金受け取りのための口座番号が確認できる資料
  • 個人番号が確認できる資料(個人番号カードなど)

雇用事業所

  • 岐阜市骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号(その2))
  • ドナー休暇付与申告書(様式2号)
  • 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
  • ドナーを骨髄等提供日から引き続き雇用していたことを証する書類(在職(就労)証明書、労働条件通知書など)
  • 助成金受け取りのための口座番号が確認できる資料

申請受付窓口

岐阜市保健所地域保健課

岐阜市都通2丁目19番地(1階)

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。