重要文化的景観の保護に関する規制について

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ページ番号1026907  更新日 令和6年6月3日

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重要文化的景観選定区域内における必要な手続きについて

 重要文化的景観の選定区域内において、重要文化的景観の現状変更や保存に影響を及ぼす行為をする場合は、行為の30日前までに文化庁長官に届け出る必要があります(文化財保護法第139条)。
 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置づける「重要な構成要素」に関わる行為です。
 現状変更等においては、事前協議に時間を要する場合がありますので、計画段階で岐阜市文化財保護課へご相談ください。
 なお、現状変更等の届出が不要な場合であっても、その他の文化財(埋蔵文化財、史跡岐阜城跡等)、都市計画(地区計画、風致地区等)、景観計画(大規模建築物、景観計画重要区域における規制等)などの関係法令を遵守し、文化的景観への配慮をお願いします。

重要文化的景観の選定範囲を示した図です。赤色で囲った範囲が選定範囲です。
重要文化的景観の選定範囲

届出対象者

 重要文化的景観の重要な構成要素の現状変更等の行為(開発行為や外観・形状の変更等)をしようとする所有者や事業者等

届出方法

 岐阜市文化財保護課に「重要文化的景観現状変更等の届出について」を提出してください。
 ※提出に際しては、岐阜市文化財保護課との事前協議が必要です。

手続きの流れ

 以下の「重要文化的景観における現状変更等フロー」をご確認いただき、岐阜市文化財保護課へご相談ください。

届出様式

文化的景観以外の関連手続き

 文化的景観に関係する主な手続きについて、以下に示しています。
 重要文化的景観の現状変更等の届出手続きが不要な場合であっても、関係法令に注意し、文化的景観への配慮をお願いします。

重要な構成要素の一覧及び位置図

 重要な構成要素とは、重要文化的景観の本質的価値を示し、保護の対象として不可欠なものを指します。
 長良川や金華山、古くから継承されている道路、人々の生業に関わる建築物(鵜匠家や町家建築)などが重要な構成要素として特定されています。
 以下より、重要な構成要素の一覧及び位置をご確認いただけます。

重要な構成要素の個票

 『長良川中流域における岐阜の文化的景観 保存計画書』において、重要な構成要素の個票(基本情報や文化的景観における価値をまとめたもの)を作成し、文化的景観を保護していく上での保存すべき事項を個別に定めています。
 以下より、重要な構成要素の個票をご確認いただけます。

重要文化的景観「長良川中流域における岐阜の文化的景観」について

 以下より、重要文化的景観の概要などをご覧いただけます。

窓口・問い合わせ先

ぎふ魅力づくり推進部 文化財保護課 文化財係(岐阜市役所新庁舎10階)
電話番号:058-214-7157 ファクス番号:058-263-6631

Eメール:bunkazai@city.gifu.gifu.jp

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

文化財保護課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631 

文化財保護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。