第5回岐阜市個人情報保護審議会(令和5年2月13日)

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ページ番号1019929  更新日 令和5年2月22日

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開催日時
令和5年2月13日(月曜)午前10時00分から10時40分まで
開催場所
市庁舎10階 10-2会議室
議題

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて(行政部行政課)

出席委員

濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))

坂本 一也(岐阜大学 教育学部/教育学研究科 教授)

山田 徹(弁護士)

木村 利一(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)

吉田 由美(岐阜山県保護区保護司会 常務理事)

土屋 健一(株式会社 岐阜新聞社 統合編集局報道本部報道部部長待遇)
細江 正俊(公募委員)
小倉 一枝(公募委員)

会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人

審議概要

第1 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて(行政部行政課)

 

1 概要

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の改正に伴い、本市の個人情報保護制度の見直しを行うもの

 

2 質疑及び意見

(委 員)細則については、基本的には様式を定めるものということか。
(担当課)その通りである。
(委 員)運用は改正法の施行以降も大きく変わらないのか。
(担当課)その通りである。
(委 員)目的外利用及び提供につき、やむを得ない事情により市の定める様式の提出以外の方法で申請を許容する場合にはどのようなものが該当するのか。
(担当課)かなり例外的なものになると認識しているが、具体的な事例については改めて検討する。
(委 員)業務の委託等に当たり、契約書等を作成しない場合はあり得るのか。
(担当課)基本的にはない。誤解を招かないよう注意する。
(委 員)電子計算機の結合については規定をしないのか。
(担当課)法による規制がないため直接的な規定はしないが、提供の一形態ではあるため、セキュリティポリシーに則り、安全管理がされているかを個別の案件ごとに確認をする予定でいる。
(委 員)死者に関する情報の安全管理措置について、実施する期間を定めることはしないのか。
(担当課)期間を限ることはしないが、ほかの文書と同様に保存年限が過ぎたものについては都度廃棄する。

会議録(全文)の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

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このページに関するお問い合わせ

行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

行政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。