第4回岐阜市個人情報保護審議会(令和4年10月7日)
- 開催日時
- 令和4年10月7日(金曜)午前10時00分から10時40分まで
- 開催場所
- 市庁舎6階 6-1会議室
- 議題
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保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(市民生活部市民課、子ども未来部子ども支援課) 
- 出席委員
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濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授) 
 鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))坂本 一也(岐阜大学 教育学部/教育学研究科 教授) 山田 徹(弁護士) 堀江 等(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長) 
 後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)吉田 由美(岐阜山県保護区保護司会 常務理事) 鷲見 進(株式会社 岐阜新聞社 統合編集局副局長) 
 細江 正俊(公募委員)
 小倉 一枝(公募委員)
- 会議の公開の可否
 (非公開理由等)
- 公開
- 傍聴者数
- 0人
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審議概要 
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第1 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和4年9月30日付け岐阜市子支第467号で諮問のあった件)(市民生活部市民課、子ども未来部子ども支援課) 1 概要 物価高騰による家計負担が増加する子育て世帯の生活を支援するため、18歳以下の高校生等に紙タイプ、カードタイプ又はデジタルギフトタイプのいずれかのギフトカードを支給するに当たり、市民生活部市民課が保有する住民基本台帳の情報並びに子ども未来部子ども支援課が保有する児童手当及び児童扶養手当の受給世帯の情報を利用目的以外の目的のため利用するもの 2 質疑及び意見 (会 長)支給対象者のデータファイルに基づいて、申請書を郵送するのか。それとも、ギフトカードを郵送するのか。 (担当課)10月31日時点において住民票がある高校生等にギフトカードを郵送する。 (会 長)添付書類に支給申請書があるが、どのように使用するのか。 (担当課)10月31日時点において住民票が岐阜市にない高校生等は、住民票から抽出する対象者から漏れてしまうため、申請書を提出していただきギフトカードを送付する。 (委 員)住民票が岐阜市にない高校生等は、申請をしないと把握することができないのか。 (担当課)児童手当又は児童扶養手当を受給している場合は、把握できる。 (委 員)高校生等に重複してギフトカードを送付しないために、住民票が岐阜市にある高校生等と住民票が岐阜市にない高校生等のデータファイルをいつ突合するのか。 (担当課)データファイル作成時に突合する。 (委 員)ギフトカードを送付する事業は全国的に行われているのか。 (担当課)物価高騰対策として、大阪府内で行われている。 (会 長)業者はギフトカードの送付だけでなく、返送されたギフトカードについてもデータファイルに記録するのか。 (担当課)返送されたギフトカードについても記録する。 3 議決 本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。 
- 会議録(全文)の有無
- 有(詳細は、事務局へお問合せください)










