第1回岐阜市個人情報保護審議会(令和4年6月22日)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018477  更新日 令和4年9月26日

印刷大きな文字で印刷

開催日時
令和4年6月22日(水曜)午後1時30分から3時15分まで
開催場所
市庁舎6階 6-3会議室
議題

(1)保有個人情報の提供について(市民生活部市民課、都市建設部都市計画課)
(2)保有個人情報の提供について(福祉事務所障がい福祉課)

(3)個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて(行政部行政課)

出席委員

濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))

坂本 一也(岐阜大学 教育学部/教育学研究科 教授)

山田 徹(弁護士)

堀江 等(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)

吉田 由美(岐阜山県保護区保護司会 常務理事)

鷲見 進(株式会社 岐阜新聞社 統合編集局副局長)
細江 正俊(公募委員)
小倉 一枝(公募委員)

会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人

審議概要

第1 保有個人情報の提供について(令和4年5月12日付け岐阜市民市第77号で諮問のあった件)(市民生活部市民課、都市建設部都市計画課)

 

1 概要
中京都市圏における交通実態を把握し、都市交通施策の基礎資料とすることを目的とする「第6回中京都市圏パーソントリップ調査」の実施に当たり、中京都市圏総合都市交通計画協議会からの依頼に応じ、調査対象者を抽出し、電子データにより提供するもの

 

2 質疑及び意見
(委 員)調査対象の世帯数が岐阜市全体の世帯数に占める割合はどの程度か。
(担当課)1割より少し多い程度である。
(委 員)調査について、誰が回答したかは分かるのか。
(担当課)誤記や記載漏れがあった際に連絡するため、分かるようにしている。
(委 員)委託先の業者は、このような調査の実績があるのか。
(担当課)過去に同様の調査を行った実績のある業者にしか委託しないものとしている。

 

3 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。

 


第2 保有個人情報の提供について(令和4年6月22日付け岐阜市福障第358号で諮問のあった件)(福祉事務所障がい福祉課)

 

1 概要
マイナポータルにおいて自己の療育手帳の情報の取得が可能となったことに伴い、岐阜県が、DVや虐待等の被害により支援措置等を受ける療育手帳所持者等の療育手帳の情報の不開示設定を行うため、岐阜県からの求めに応じ、当該者に係る個人情報を提供するもの

 

2 質疑及び意見
(委 員)療育手帳の情報について、マイナポータルでは、どのような情報が表示されるのか。
(担当課)氏名、手帳番号、等級である。
(委 員)療育手帳の情報の不開示設定をしない場合、加害者は被害者の避難先をどのように特定できるのか。
(担当課)マイナポータルでは、所在地は表示されないが、療育手帳の発行等の手続を行った市町村名が分かるため、被害者の避難先が知られる可能性がある。
(委 員)県は療育手帳の交付を行っているが、市に情報提供を求めるのは、県が療育手帳所持者等に係るDV等に関する情報を保有していないためか。
(担当課)そのとおりである。

 

3 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。

 


第3 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて(令和4年6月15日付け岐阜市行政第37号で諮問のあった件)(行政部行政課)

 

1 概要
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、本市の個人情報保護制度の見直しを行うもの

 

2 質疑及び意見
(会 長)今回は意見を伺うのみとし、議論は次回に持ち越すこととする。
(委 員)保有個人情報の目的外利用や提供について、個別の事案ごとに審議会に意見を求めることなく、その可否を判断することになるのか。
(担当課)法の解釈については国の機関である個人情報保護委員会が一元的に行うため、個別に審議会等に諮問することができなくなる。運用状況については、年に1回報告する予定である。
(委 員)現在、審議会に対して行っている目的外利用や提供に関する諮問について、改正法の施行後は個人情報委員会に諮問するわけではないのか。
(担当課)国が法の解釈を一律に担うことになるが、国は解釈についてガイドライン等を示すこととしており、地方公共団体は、それに基づいて判断をしていくことになる。
(委 員)目的外利用等について類型化されたガイドラインのようなものが国から出ているのか。あれば、情報提供をしてほしい。また、ガイドライン等に沿って目的外利用等の可否を判断していく中で、事後に問題が発生した場合の対応についても情報提供をしてほしい。
(担当課)情報が入れば、提供する。
(委 員)法の施行条例について、法の委任を直接受けているもの以外に法の趣旨に反しない限度で規定できるものもあると思うが、市として条例をどのように定めていく方針なのか。
(担当課)現時点で案は作成していないが、条例に規定する事項について個別に審議会に諮問し、答申をいただいた上で条例案を作成する予定である。
(委 員)法に規定する要配慮個人情報に加えて、条例で要配慮個人情報を規定することの効果について、個人情報ファイル簿に載るかどうかという違いにとどまるとのことであったが、どのようなことなのか。
(担当課)一般に公開される個人情報ファイル簿を通じて、市民が、行政機関が条例要配慮個人情報を保有しているかを知る手がかりにはなる。一方で、改正法では、現在の条例にあるような要配慮個人情報の取得制限等がなく、通常の個人情報と比べ、法の規定上、取扱いに違いが生じるものではない。
(委 員)個人情報の定義について、改正法では現行の条例にはない容易照合性の概念が存在するが、個人情報として取り扱われる範囲が狭くなる中で、改正法において個人情報として取り扱われなくなる情報はどのように取り扱うのか。
(担当課)次回以降に説明する。
(委 員)現行の条例は個人情報の利用を制限するものだったが、改正法は個人情報の利活用を推進するものなのか。
(担当課)世界的な要請もあり、社会全体の流れとして、個人情報について必要な保護はしつつも活用していくというものがある。そのために統一的なルールがなくては不都合であるということで今回の法改正が行われる。

会議録(全文)の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

行政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。