岐阜市救急業務対策協議会規則

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ページ番号1006954  更新日 令和4年8月31日

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(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市救急業務対策協議会(以下「対策協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 対策協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療機関の長又は医療機関に勤務し医療機関の長から推薦を受けた者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募に応じた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 対策協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、対策協議会の会務を総理し、対策協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 対策協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 対策協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 対策協議会の庶務は、消防本部救急課において処理する。

(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱される委員にあっては平成26年6月30日まで、同項第3号に掲げる者のうちから委嘱される委員にあっては平成26年11月30日までとする。

附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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救急課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎4階
電話番号:058-262-7167 ファクス番号:058-266-8154

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