長良川右岸プロムナードエリアの使用について

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ページ番号1014985  更新日 令和5年4月1日

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長良川右岸プロムナードエリアの使用について

 令和3年3月、長良川右岸プロムナードエリアが、国の都市・地域再生等利用区域の指定を受け、当該区域内での使用承認を受けた民間事業者等による商業利用が可能になりました。
 当該区域において、マルシェや各種イベント等で使用を希望する事業者の申請を受付します。
 

ぎふ長良川鵜飼かわまちづくりパネルデータ

かわまちづくりロゴ

使用区域

長良川うかいミュージアム地先(東西約120m)

エリア図1

エリア図2

エリア3

申請できる方

定款又はこれに準ずる規約等が定められた法人又は5人以上で組織された団体

使用方法

使用に供することができる事項は、次に掲げるものとします。
・飲食サービスの提供や物販、体験学習等の不特定多数の者の用に供するもの。
・芸術・文化的イベント、パフォーマンス等の不特定多数の者を対象にした興行に関するもの。
・上記のほか、市長が適当であると認めるもの。
 

使用時間

午前9時から午後9時まで
※午後9時30分までに、テント、広告、装飾等工作物(以下「工作物等」という。)の撤去を完了すること。

使用条件

・飲食等を伴う事業(露店営業)を行う際、工作物等を設置する場合は、周囲の景観に十分配慮した形状、色あい等のデザインに留意すること。
・5月11日から10月15日までの鵜飼開催期間中は、鵜飼の妨げにならないよう配慮すること。
・使用日の10日前までに第7条第1項第1号の内容について地域住民等への周知が行われていること。ただし、使用形態等によっては、使用日の10日前より早く周知が必要となる場合がある。
・出水時の施設撤去に関する計画があり、出水時に速やかな撤去対応が可能であること。
・騒音、煙害、におい、ごみ処分等周辺環境に十分配慮すること。
・発電機を使用しないこと。
・道路上での散歩、ランニング等の利用者の妨げにならないこと。
・苦情には適切かつ真摯に対応すること。
・水難事故、占用区域内の交通事故等が発生しないよう、注意喚起するとともに、避難指示を適時・的確に行うこと。
・食品衛生、火災及び交通に関する対策を講じること。
・使用日までに所轄警察署にて道路使用許可証の交付を受けること。なお、手続きに要する手数料等は使用者負担となるため、必要に応じ、所轄警察署に確認すること。
・新型コロナウイルス感染症等の防疫への対応策を講じること。
・使用日の10日前までに損害保険、賠償責任保険等の加入保険証書、露店等の開設届出書、営業許可書の写しを提出すること。
 

使用料金

道路敷で工作物等を設置する場合、道路占用料等が発生します。
詳細は、お問い合わせください。

電源を使用する場合、電気使用料が発生します。(令和4年度に岐阜県清流の国ぎふ推進補助金を活用し、電源を整備しました。)
電気使用料については、下記のとおりです。

 

申請方法等

1 申請方法

事前協議を経た上で、使用する日の1か月前までに、2 申請書類の書類を添えて提出してください(※郵送不可)。
なお、事前協議を6か月前から受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

2 申請書類

・使用承認申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第1号の2)
・暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の3)
・定款、規約またはこれらに類する書類の写し
・構成員名簿(住所、氏名、生年月日、連絡先が分かるもの)
・工作物等の設置・撤去計画書(様式第1号の4)

※申請に係る費用は自己負担となります。なお、提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。

その他

・申請にあたっては、ぎふ長良川鵜飼水辺エリア占用区域使用要領及び長良川右岸プロムナードエリアの使用に関する手引きをよくお読みください。

・申請書類を総合的に審査したうえで、使用を承認します。
 なお、申請から使用承認の決定まで3週間程度の期間を要しますので、余裕をもって提出をお願いします。
・使用承認日の前に事業に着手することはできません。
・当該事業終了後1か月以内に、事業実施報告書の提出をお願いします。

夜市写真
(過去に実施した夜市の様子)
マルシェ写真
(過去に実施したマルシェの様子)

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このページに関するお問い合わせ

ぎふ魅力づくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3980

ぎふ魅力づくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。