岐阜市運賃協議会について
設置の根拠法令等
道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項
設置年月日
令和6年1月19日
目的
道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃、料金等に関する事項を協議するため。
委員の職
- 岐阜市
- 関係する一般乗合旅客自動車運送事業者
- 運輸行政監督機関
- 関係地域住民の代表者
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このページに関するお問い合わせ
交通政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
- 交通計画係:058-214-2016
- 交通施策推進係:058-214-2028
- 地域交通推進係:058-214-2017
- ファクス番号
- 058-262-0512