岐阜市運賃協議会について

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ページ番号1024965  更新日 令和7年2月26日

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設置の根拠法令等

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項

設置年月日

令和6年1月19日

目的

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃、料金等に関する事項を協議するため。

委員の職

  • 岐阜市
  • 関係する一般乗合旅客自動車運送事業者
  • 運輸行政監督機関
  • 関係地域住民の代表者

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  • 交通計画係:058-214-2016
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