概要

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1025301  更新日 令和6年4月23日

印刷大きな文字で印刷

目的・背景

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

規制区域の指定状況

岐阜市では、盛土規制法に基づく規制区域の指定に向けた調整を進めています。

経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について

盛土規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。新たな規制区域の指定を行うまでは、従来どおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

案内用パンフレット(作成:国土交通省・農林水産省・林野庁)

一般用

事業者用

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。