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ページ番号1025301  更新日 令和7年1月14日

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目的・背景

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について

 盛土規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。新たな規制区域の指定を行うまでは、従来どおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

案内用パンフレット(作成:国土交通省・農林水産省・林野庁)

一般用

事業者用

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開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
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