周知資料

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1028998  更新日 令和7年4月22日

印刷大きな文字で印刷

一定規模以上の盛土等は事前に許可が必要です

 本市では、令和7年4月1日(火曜日)から、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始しています。

 盛土規制法では、一定規模以上の「盛土」・「切土」・一時的な「土石の堆積」に関する工事が規制されます。

 本市における運用は、以下の資料をご覧ください。

運用開始(規制区域指定)日前後の取扱いについて【詳細】

 運用開始日前後の許可申請及び工事に関しては、届出又は許可申請が必要となる場合があります。

 詳細は、以下をご覧ください。

 なお、記載したケースは一例となりますので、「運用開始前後に行う工事」・「運用開始後に計画変更する工事」等につきましては、個別にご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp

開発・盛土指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。