周知資料
一定規模以上の盛土等は事前に許可が必要です
本市では、令和7年4月1日(火曜日)から、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始しています。
盛土規制法では、一定規模以上の「盛土」・「切土」・一時的な「土石の堆積」に関する工事が規制されます。
本市における運用は、以下の資料をご覧ください。
運用開始(規制区域指定)日前後の取扱いについて【詳細】
運用開始日前後の許可申請及び工事に関しては、届出又は許可申請が必要となる場合があります。
詳細は、以下をご覧ください。
なお、記載したケースは一例となりますので、「運用開始前後に行う工事」・「運用開始後に計画変更する工事」等につきましては、個別にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp