駐車場法による路外駐車場の届出

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ページ番号1008060  更新日 令和5年4月3日

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1.設置の届出が必要な駐車場(駐車場法第12条)

下記の3項目すべてに該当する駐車場は、駐車場法によりあらかじめ、その駐車場の位置・規模・構造等を届け出るように決められています。(届出の内容を変更する場合も同じです。)

路外駐車場※で自動車の駐車の用に供する部分のうち

  1. 一般の方々が利用される目的で設置されるもの(月極めを除く)
  2. (1)の部分の面積が500平方メートル以上あるもの
  3. 駐車料金を徴収するもの(有料時間貸し)

※路外駐車場…道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの

2.路外駐車場の届出

届出の流れ

届出の流れ

  • 書面(正・副2部)の提出またはLoGoフォームへのデータ入力で届出いただけます。
  • 届出の受け付けは、都市計画課での確認後となります。書類の不備等がある場合は、訂正後の受け付けとなります。
  • 届出の受け付けから受理書の交付までは、2週間程度必要となりますので、期間に余裕をもって届出してください。
  • 「路外駐車場設置(変更)届出書」(様式第1号)と、「路外駐車場の届出に係る留意事項」(様式第2号)に記載してある必要図面等を提出してください。(変更の場合の図面等は、変更部分の事項に係わる図面)
  • 届出済の管理規定に一部変更がある場合は、管理規定一部変更届(様式第4号)を提出して下さい。
  • 供用開始後10日以内に駐車場の管理規定を提出して下さい。
  • 路外駐車場を廃止される場合は、廃止届(様式第5号)を提出して下さい。
  • 提出された届出書は審査を行い、設置される駐車場の現地調査を行います。

※ その他不明な点及び提出書類等は、担当へお尋ね下さい。

添付書類

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図(建築物のある場合のみ)
  • 立面図(建築物のある場合のみ)

届出書等

申請書様式が以下よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。