公有地の拡大の推進に関する法律

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ページ番号1007945  更新日 令和4年10月14日

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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

  • 公拡法とは、都道府県や市町村などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得するための土地の先買い制度等を定めたものです。
  • 法には、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ届け出る義務(第4条)、及び地方公共団体等に買取りを希望する旨を申し出ることが出来る(第5条)こととされております。
  • 基盤整備政策課においては、「届出」または「申出」を受け、関係機関あてに土地の買取り希望の有無を照会し、その結果を通知いたします。

イラスト:公拡法による先買い事務のフロー

イラスト:公拡法の届出及び申出の対象面積の概念図

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基盤整備政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-265-3895 ファクス番号:058-264-1780

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