公有地の拡大の推進に関する法律

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ページ番号1007945  更新日 令和8年3月24日

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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

  • 公拡法とは、都道府県や市町村などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地を計画的に取得できるよう土地の先買い制度等を定めたものです。
  • この法律には、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ届け出る義務(第4条の届出)があること及び地方公共団体等へ買取りを希望する旨を申し出ることが出来る(第5条の申出)ことが記載されております。
  • 事務手続きは、「届出」または「申出」を基盤整備政策課にて受付させていただき、関係機関あてに土地の買取り希望の有無を照会後、公共用地課にて届け出者へ結果の通知を行います。

イラスト:公拡法による先買い事務のフロー

イラスト:公拡法の届出及び申出の対象面積の概念図

公拡法 届出・申出の窓口

公拡法に係る届出・申出は、下記の窓口または郵送で受付いたします。

〒500-8701
岐阜市司町40番地1(庁舎16階)
岐阜市基盤整備部基盤整備政策課 公拡法 担当
電話:058-265-3895

なお、郵送による届出・申出の場合は、以下の点にご留意ください。

  • 郵送される場合、事前にお知らせいただけますようお願いします。
  • 書類の内容について電話確認することがありますので、連絡先を明記いただくようにお願いします。
  • 書類に不備等があった場合、追加提出や修正をお願いすることになります。不備等が解消された日が「届出」、「申出」日となります。余裕をもって郵送をお願いします。
  • 郵送に係る送料等の費用は、すべて申請者の負担となります

必要書類等の事前確認は、オンラインでも行っております

届出や申出をご提出いただく前に、書類等の事前確認をご活用ください。
事前確認は、オンラインで可能です。
※オンラインでの本申請は受付しておりません。

関係書類のダウンロード(PDFファイル)

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このページに関するお問い合わせ

基盤整備政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-265-3895 ファクス番号:058-264-1780

基盤整備政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。