市街地再開発事業施行地区内の建築行為等について
都市再開発法(昭和44年6月3日法律第38号)第66条第1項の規定により、第一種市街地再開発事業施行地区内において、事業の施行の障害となる恐れのある次の建築行為等については、市長の許可を受ける必要があります。
対象となる第一種市街地再開発事業の施行地区
建築行為等について許可が必要となる建築行為等
- 土地の形質の変更
- 建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築
- 重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積
添付書類等記入上の留意点
申請は以下の書類をご提出ください。
※該当する建築行為等の計画がある場合は、申請書を作成する前に市街地再開発課へご相談ください。
以下の書類を添付
- 付近見取図
- 土地の公図の写し
- 配置図(縮尺500分の1以上)
- 各階平面図(縮尺200分の1以上)
- 立面図(縮尺200分の1以上)
- 二面以上の建築物その他工作物及び物件又は土地の断面図(縮尺200分の1以上)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行おうとする場合は、矩計図又は構造がわかる図面
- 土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、当該行為の内容を明らかにする書類
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
申請受付窓口
市街地再開発課(市庁舎15階)
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日、並びに12月29日から31日までを除く、午前8時45分から午後5時30分)
備考
- この申請は都市再開発法に基づき、該当する市街地再開発事業に対する支障の有無についてのみ審査するのであり、この許可をもって全ての関係法令を満たすものではありません。
- 他法令による許認可申請等を行う際には、当該申請書類の内容と相違が無いように注意して下さい。
- 都市再開発法第66条第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることがありますのでご留意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市街地再開発課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
電話番号:058-214-4629 ファクス番号:058-262-0512