都市再生緊急整備地域の概要

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ページ番号1007825  更新日 令和3年8月31日

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1.都市再生緊急整備地域とは

  • 都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年4月5日公布、同年6月1日施行)に基づき、国が政令で指定するものです。
  • 都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上等を図るため、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進する地域です。

2.都市再生緊急整備地域の指定

岐阜市においては、モータリゼーションの進展、郊外型のショッピングセンター等の立地により、中心市街地が空洞化し、まちが都市外延部へ拡大していきました。
都心部においては、基幹産業である繊維産業の衰退とともに、「定住人口の減少」並びに「商店街の空き店舗化」に伴う地域コミュニティの弱体化及び都市としての求心力の低下が顕著なものになりつつあります。
このような状況のなか、コンパクトなまちづくりを目指して、限られた財源を効率的かつ集中的に投資することにより都市再生を図り、地域住民のまちづくりを支援するとともに、市街地の整備を緊急かつ重点的に推進するために、都市再生緊急整備地域の指定について申出をし、平成15年7月に指定されました。

(1)指定地域

岐阜駅北約21ha及び柳ヶ瀬通周辺地域約9ha(別添図のとおり)

(2)地域整備方針

ア.整備の目標

  • 中京圏における交通の要衝として発達した岐阜市の都心部において、商業をはじめとし多様な都市機能を備えたにぎわいある複合市街地を形成
  • JR岐阜駅北地域においては、繊維卸売り機能を主体とする市街地の再編により、また、柳ヶ瀬通周辺地域においては、建物の共同化等により、都市拠点を形成

イ.都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項

  • 岐阜駅北地域の東側においては、商業機能、業務機能を強化し、西側においては、卸売り商業機能を再編するとともに都市居住機能を導入
  • 柳ヶ瀬通周辺地域は、駅北地域の東側と連携した商業機能を強化
  • 駅前広場をはじめとし、交通結節機能を強化

ウ.公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本的事項

  • 水と緑を主体とする環境づくりに配慮しつつ、バスターミナルの集約化等を図る駅前広場を整備
  • 駅周辺における歩行者用デッキの整備など、ゆとりと憩いのある歩行者空間を充実

エ.緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項

  • 駅前広場に面した地域においては、1階部分における壁面後退により、また、2階部分における歩行者用デッキとの一体整備により回遊性の向上等を図るとともに、建物の高さや色の調和等の景観に配慮した都市開発事業を促進
  • 金華橋通りや長良橋通りの沿道、柳ヶ瀬通周辺地域においては、建築物の低層部への商業・交流機能を導入と壁面後退により、賑わいや界隈性を創出する都市開発事業を促進
  • 大規模災害に備え、都市開発事業の促進により、建築物の不燃化、耐震性の向上、延焼防止等を図り、災害に強いまちづくりを推進
  • 備蓄品の増強や、JR岐阜駅周辺施設との連携促進による滞在者の退避施設の確保などにより、帰宅困難者対策を強化

(地域整備方針概念図)

地域整備方針概念図

(指定地域図)

図:都市再生緊急整備地域

3.地域指定のメリット

(1)都市計画の特例

ア.都市再生特別地区

  • 都市再生緊急整備地域内の特定の地区において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、既存の用途地域等による規制に代わり、誘導すべき用途や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画に定めることができます。

イ.都市計画の決定等の提案

  • 区域面積0.5ha以上の都市再生事業を行おうとする者は、対象地区内の土地の所有権等を有する者の3分の2以上の同意を得て、都市計画決定権者に対して、都市再生特別地区などの都市計画の決定等を提案することができます。

ウ.都市計画の決定等に関する処理期間

  • 提案が行われると、都市計画決定権者は都市計画の決定等をする必要があるかどうかを判断し、6ヵ月以内に都市計画の決定等を行います。
  • 都市計画の決定等を行わない場合は、6ヵ月以内にその旨の通知を提案した者に対して行います。

(2)金融支援

  • 民間都市再生事業計画の認定を受けた事業者は、一般財団法人民間都市開発推進機構から、都市再生事業の施行に要する費用の一部(公共施設や避難施設、駐車場等の利便施設の整備に要する費用の範囲内)について、資金の貸付、社債の取得を受けることができます。
  • 詳細については、一般財団法人民間都市開発推進機構のホームページをご覧ください。

(3)税制支援

  • 都市再生緊急整備地域内における都市開発事業が、国土交通大臣の認定を受けると、事業者による土地取得・建築物の整備や地権者の土地譲渡に対して、税制上の特例を受けることができます。
  • 詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市街地再開発課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
電話番号:058-214-4629 ファクス番号:058-262-0512

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