岐阜都市計画区域マスタープラン及び区域区分(県決定)を変更しました

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007802  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

岐阜県では、都市計画法に基づき、岐阜都市計画区域(岐阜市、瑞穂市の一部、岐南町、笠松町、北方町)の10年間の都市づくりの基本方針を示す「岐阜都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(岐阜都市計画区域マスタープラン)」と、北方町における区域区分の変更を行いました。

岐阜都市計画 都市計画区域マスタープランの変更(岐阜県決定)について

  • 内容 岐阜都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(岐阜都市計画区域マスタープラン)の変更
    詳細は下記のページをご覧ください。
  • 告示日 令和2年11月13日 岐阜県告示第446号
  • 縦覧場所
    • 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁8階) 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
    • 岐阜市都市建設部都市計画課(岐阜市役所15階) 〒500-8701 岐阜市司町40番地1
  • 問合せ先
    • 岐阜県都市建築部都市政策課 電話058-272-1111(内線3755)
    • 岐阜市都市建設部都市計画課 電話058-265-3906

都市計画区域マスタープランとは

正式名称:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第 6 条の 2)
人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどうしていきたいかを具体的に定めるもので、県が決定する都市計画です。

岐阜都市計画 区域区分の変更(岐阜県決定)について

  • 内容 岐阜都市計画 区域区分の変更
  • 告示日 令和2年11月13日 岐阜県告示第447号
  • 縦覧場所 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁8階) 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
  • 問合せ先 岐阜県都市建築部都市政策課 電話058-272-1111(内線3755)

区域区分とは

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することで、県が決定する都市計画です。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。