ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

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ページ番号1029525  更新日 令和6年11月18日

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ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意下さい。

【計算方法】

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

詳細は下記国税庁ホームページをご覧ください。

 

なお、国税局などの公的機関から調査の権限を定める法律に基づき、正式な照会を受けた場合は、受領された返礼品に関する情報等を提供する場合があります。ご了承ください。

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岐阜市役所
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
代表電話番号:058-265-4141