岐阜市公共施設等マネジメント条例

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ページ番号1016091  更新日 令和5年5月12日

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岐阜市公共施設等マネジメント条例を制定しました。

 人口の減少や少子高齢化などの社会情勢の変化により、公共施設等の利用に対する需要の変化が予想される一方、近い将来、これまでに整備してきた公共施設等が一斉に耐用年数を迎え、限られた財源の中ですべての公共施設等を維持することは困難となります。このような状況の中、本市では公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って課題に対応していくため、平成29年3月に「岐阜市公共施設等総合管理計画」を策定し、当該計画に基づいて公共施設等マネジメントに取り組んできました。

 また、今後、公共施設等マネジメントをより効果的かつ効率的に推進していくためには、行政だけではなく、公共施設等の利用者である市民の皆様にも基本理念を共有いただき、取り組みに参画いただくことが大切であると考えます。

 そのため、行政と市民が協働して公共施設等マネジメントに取り組むことで、持続可能な魅力あるまちづくりを推進し、幸福な社会を形成していくことを目指して、岐阜市公共施設等マネジメント条例を制定いたしました。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2069

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