出資法人等の情報公開
1 情報公開に努める義務のある市の出資法人等
岐阜市情報公開条例第17条の規定により、市が出資など財政上の援助をする法人等で、市長が指定したものは、その法人が保有する情報の公開を進めるよう努めることとされています。
対象となる出資法人等は、次のとおりです。
- 一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団
- 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団
- 公益財団法人岐阜市国際交流協会
- 一般財団法人岐阜市公共ホール管理財団
- 岐阜市土地開発公社
- 公益財団法人岐阜市学校給食会
- 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会
- 公益財団法人岐阜観光コンベンション協会
- 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団
2 出資法人等における公開請求手続
各出資法人等に直接文書の公開を請求してください。各出資法人等の定める手続により公開の決定がなされます。
※市に対し出資法人等の保有する文書の公開の申し出をするよりも、簡易に迅速に公開を受けられます。
3 市に対する出資法人等の情報の公開の申し出
- 市に対して、出資法人等が保有する文書で、市が保有していないものについて、閲覧等の申し出をすることができます。
- 申し出があったときは、市からその出資法人等にその文書の提出を求めます。
- 市が出資法人等から提出を受けた文書を公開します。