岐阜市の情報公開制度のあらまし

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ページ番号1008654  更新日 令和5年6月8日

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1 情報公開制度とは

情報公開制度とは、公正で開かれた市政を実現するため、請求に基づいて、市の機関が保有する公文書を公開する制度です。公開の請求を受けたときは、市の機関は、一定の期間内に請求された公文書を、条例上非公開と定められている場合を除き、原則として公開することになっています。

2 本市の情報公開制度の特色

本市では、平成12年4月1日から、知る権利を位置づけ、電磁的記録の公開、出資法人等の情報公開までも盛り込んだ新たな情報公開制度がスタートしています。本市の情報公開制度の特色は、次のとおりです。

  1. 公開対象情報の範囲を決裁等が終了した文書に加えて、組織で共用している文書や電磁的記録まで拡大しています。
  2. 公開請求権を「知る権利」、「説明責任」及び「地方自治の本旨-住民自治」で根拠づけるとともに、その適正な行使、原則公開の責務を明確にしています。
  3. 公開を請求できる者の範囲を「岐阜市民及び利害関係者」から「何人も」に拡大しています。
  4. 非公開情報の範囲を限定的かつ明確にし、公開対象を広げています。
  5. 不服申立て制度を利用しやすいものに強化しています。
  6. 市の機関に対し、文書管理の責務、検索資料の作成閲覧の義務及び公開請求者への利便提供の責務を明確に位置づけ、情報公開の実効性を図ることとしています。
  7. 請求があってはじめて公開するということだけでなく、市の機関は、積極的に情報の提供に努めなければならないこととしています。
  8. 市長の指定した出資法人等は情報公開を進めるよう努めなければならないとし、また、出資法人等の有する情報について公開請求のあった場合には、市長が公開請求者に代わって情報を取得し、請求者に公開するという責務を明記しています。
  9. 市の審議会等の会議は、原則公開することとしています。

3 公開請求の対象となる公文書

公開請求の対象となるのは、「公文書」です。

「公文書」とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているものをいいます。

  • ※「電磁的記録」とは、具体的には、録音・録画済みの音声や映像、コンピュータ処理するデータをUSBメモリ等の記憶媒体に記録したものをいいます。
  • ※「市の機関の職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているもの」とは、職員が職務遂行のため保有している文書のうち、個人的に保有しているもの以外のもので、組織として共用・共有している状態にあるものをいいます。

4 公開請求をすることができる人

公開請求は、どなたでも(岐阜市に住所のない方でも)することができます。

5 非公開となる情報

公開請求のあった公文書は、原則として公開しますが、公文書に次のような情報(非公開情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を公開しないことがあります。

  1. 個人に関する情報
    氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人などに関する情報
    法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち、公開することにより法人などの事業上の正当な利益を害するもの
  3. 審議・検討などの意思決定過程における情報
    未成熟な情報で、市民に不正確な理解や誤解を与えるもの、公開することにより審議、検討等に著しい支障を生ずるおそれのある情報など
  4. 市の事務事業に関する情報
    公開することにより市が行う事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすもの

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電話番号:058-214-4904

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