行政不服審査制度

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ページ番号1008651  更新日 令和5年6月5日

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1 行政不服審査制度について

行政不服審査制度は、「市民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的とした制度で、行政庁の違法又は不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。

不服申立て(審査請求)は、次のとおりに行われます。

  1. 審査請求があると、これを受けた行政庁(市長等)は審理員を指名します。
  2. 審理員は、自らの名で審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。
  3. 審査請求を受けた行政庁(市長等)は、審理員の意見書を受け、岐阜市行政不服審査会に諮問します。
  4. 岐阜市行政不服審査会は、諮問に対し答申します。
  5. 審査請求を受けた行政庁(市長等)は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な決定(裁決)を行います。

2 審理員名簿

岐阜市では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。

3 岐阜市行政不服審査会

岐阜市では、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、岐阜市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)を設置しています。
行政不服審査会は、委員5人以内で組織されます。
委員は、審査請求を受けた行政庁(市長等)からの諮問等に対し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱します。

現在の行政不服審査会の委員は、次のとおりです。
(令和4年4月1日現在) 

氏名
南 圭一 弁護士
寺本 和佳子 弁護士
土田 伸也 中央大学法科大学院 教授
三谷 晋 岐阜大学地域科学部 准教授
市橋 優一 弁護士

4 審査会の答申

審査会において審査され、出された答申は、次のとおりです。

5 岐阜市行政不服審査制度の運用状況

行政不服審査制度の運用状況(請求件数及び決定状況)は、次のとおりです。

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行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

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