自衛官募集対象者情報の提供と除外申出について

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ページ番号1023565  更新日 令和6年3月28日

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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項に規定されており、地方自治法施行令第1条の法定受託事務に該当するものです。自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集に必要な情報を自衛隊に提供します。

自衛隊では、毎年、自衛官募集に係る説明会などの案内はがきを22歳と18歳を迎える方に郵送しています。これまでは、その発送にあたり、必要となる募集対象者の氏名、住所等の情報を自衛隊が住民基本台帳の写しの閲覧を申請し、把握しておりましたが、令和5年度より、住所(郵便番号含む)、氏名に限り、宛名シールにて提供します。また、情報提供を希望されない方については、事前の申出により、提供する情報から除外する、「除外申出」の受付を行います。

 

≪参考:自衛隊の募集案内はがき≫

令和5年度に送付された案内ハガキ

情報提供の対象者

岐阜市内に住民登録がある日本人住民のうち、

(1)令和6年度に22歳に到達する方(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ) 

(2)令和6年度に18歳に到達する方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ) 

 ※ (1)は令和6年3月上旬に案内はがきが発送されました。(2)は令和6年6月下旬以降に発送予定です。

 

情報提供の法的根拠

自衛隊法第97条第1項において、自衛官募集事務の一部は市町村長が行うものとされており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項において、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されており、国の個人情報保護委員会は、自衛隊法施行令第120条による提供は法令に基づく場合に該当するとの見解を示しています。

 

【対象:18歳】除外申出の手続きについて(情報提供を希望されない方へ)

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報(宛名シール)から除外します。なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申請いただく必要はありません。

【対象者】

岐阜市内に住民登録がある日本人住民のうち、令和6年度18歳到達する方(22歳の方の手続きは終了しました)

【申出期間】

令和6年5月31日(金曜)まで(必着)

【申出方法】

申出期間中に岐阜市オンライン申請総合窓口サイト、または郵送、もしくは開庁日時に行政課まで持参

 (1)岐阜市オンライン申請総合窓口サイトより(ページ下部リンク参照)

 (2)郵送:必要書類を(〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 行政課庶務係)まで

 (3)持参:岐阜市役所庁舎11階 行政部行政課庶務係

【必要書類】

対象者本人が申出する場合

 (1)除外申出書
 (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等)

法定代理人が申出する場合

 (1)除外申出書
 (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等)
 (3)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等)
 (4)対象者と同一世帯でない場合は、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人(対象者からの委任)により申請する場合

 (1)除外申出書
 (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等)
 (3)代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等)
 (4)委任状

【様式】

【リンク】

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このページに関するお問い合わせ

行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2155

行政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。