自衛官募集対象者情報の提供と除外申出について
自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項に規定されており、地方自治法施行令第1条の法定受託事務に該当するものです。自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集に必要な情報を自衛隊に提供します。
自衛隊では、毎年、自衛官募集に係る説明会などの案内はがきを22歳と18歳を迎える方に郵送しています。これまでは、その発送にあたり、必要となる募集対象者の氏名、住所等の情報を自衛隊が住民基本台帳の写しの閲覧を申請し、把握しておりましたが、令和5年度より、住所(郵便番号含む)、氏名に限り、宛名シールにて提供しています。また、情報提供を希望されない方については、事前の申出により、提供する情報から除外する、「除外申出」の受付を行います。
≪参考:自衛隊の募集案内はがき≫
情報提供の対象者
岐阜市内に住民登録がある日本人住民のうち、
(1)令和7年度に22歳に到達する方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
(2)令和7年度に18歳に到達する方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
※ (1)は令和7年2月下旬以降、(2)は令和7年6月下旬以降ハガキ発送予定。
情報提供の法的根拠
自衛隊法第97条第1項において、自衛官募集事務の一部は市町村長が行うものとされており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項において、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されており、国の個人情報保護委員会は、自衛隊法施行令第120条による提供は法令に基づく場合に該当するとの見解を示しています。
除外申出の手続きについて(情報提供を希望されない方へ)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報(宛名シール)から除外します。なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出いただく必要はありません。
【対象者】
岐阜市内に住民登録がある日本人住民のうち、
(1)令和7年度に22歳に到達する方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
(2)令和7年度に18歳に到達する方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
【申出期間】
(1)22歳 令和6年11月27日~令和7年1月31日(※受付は終了しました)
(2)18歳 令和7年4月頃よりご案内します
【申出方法】
岐阜市オンライン申請総合窓口サイト、または郵送、もしくは開庁日時に行政課まで持参
(1)岐阜市オンライン申請総合窓口サイトより(※受付時期にリンクを掲載します)
(2)郵送:必要書類を(〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 行政課庶務係)まで
(3)持参:岐阜市役所庁舎11階 行政部行政課庶務係
【必要書類】
対象者本人が申出する場合 |
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(1)除外申出書 |
(2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等) |
法定代理人が申出する場合 |
(1)除外申出書 |
(2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等) |
(3)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等) |
(4)対象者と同一世帯でない場合は、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等) |
法定代理人以外の代理人(対象者からの委任)により申請する場合 |
(1)除外申出書 |
(2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等) |
(3)代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等) |
(4)委任状 |