岐阜市特定事業主行動計画(次世代法・男女活躍推進法)(令和8年4月~令和13年3月)

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ページ番号1039221  更新日 令和8年4月9日

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1 特定事業主行動計画

 本市では、次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を推進するために、平成15年7月に制定された次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づき、平成17年に「岐阜市特定事業主行動計画~仕事と子育ての両立支援プログラム~」を策定し、仕事と家庭生活の両立に向けた取組の推進を図ってきました。(現行計画期間:令和7年度~令和12年度)

 さらには、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、平成28年に「女性活躍推進法に基づく岐阜市特定事業主行動計画」を策定し、女性職員の活躍を推進するための取組を進めてきました。

 女性活躍推進法に基づく現行計画は、令和8年3月をもって計画期間が満了となりますが、このたび、女性活躍推進法の改正(令和7年6月11日公布)により、同法の有効期限が令和18年3月まで、10年間延長されたところです。

 現在、次世代法及び女性活躍推進法に基づく計画により、それぞれ取組を実施しているところでありますが、職員の活躍及び仕事と家庭生活の両立に向けた各取組を一体的かつ効果的に推進するため、両計画を統合し、「岐阜市特定事業主行動計画」として、新たに策定するものです。

2 計画の期間

 計画期間は、令和8年4月から令和13年3月までの5年間とします。

3 実施状況

 次世代法第19条第6項及び女性活躍推進法第19条第6項の規定に基づき、実施状況を公表する予定です。

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