女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画(令和3年4月~令和8年3月)

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ページ番号1009331  更新日 令和5年7月28日

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1 特定事業主行動計画

本市では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、平成28年度からの5年間を計画期間とする特定事業主行動計画を策定し、取組を進めてきましたが、同計画の期間が満了することに伴い、新たな特定事業主行動計画を策定しました。

本計画は、女性職員の活躍の状況について把握・分析し、本市の女性職員がこれまで以上に活躍できるように、数値目標及び取組をまとめた計画となります。

2 計画の期間

計画期間は、令和3年4月から令和8年3月までの5年間とします。

3 実施状況

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第6項の規定に基づき、実施状況を公表しています。

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