岐阜市職員子育て支援プログラム(特定事業主行動計画:平成22年4~平成27年3月)

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ページ番号1009327  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市職員子育て支援プログラム(特定事業主行動計画(後期))

1 はじめに

平成15年7月、「次世代育成支援対策推進法」が制定され、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組むことが求められています。

この法律では地方公共団体等を「特定事業主」と定め、特定事業主は、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計画)を策定することとなっています。

これに基づき岐阜市では、平成17年3月、職員を対象に、平成17年4月からの5年間を前期計画期間とする「岐阜市特定事業主行動計画~職員みんなで支え合う育児へ~」を策定しました。この計画期間が平成22年3月で終了したため、5年間の前期計画への取り組み状況、目標の達成状況、職員を対象に行ったアンケート調査の結果などをその内容に反映させるとともに、新たに「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進」という視点からも前期計画の見直しを行い、後期計画を策定するものです。

男性でも女性でも、また子育て中の人もそうでない人も、職員一人ひとりがこの計画の内容を自分自身に関わることと捉え、お互いに助け合い支えあっていくことによって、よりよい職場環境が築かれ、この計画の目的が達成されることを期待します。

平成22年4月

市長、市議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、消防長、農業委員会

2 特定事業主行動計画とは

急速な少子化の進行は、消費の減少や労働力供給の減少などで経済成長率低下のおそれがあり、加えて人口に占める高齢者の割合が高まるなか、現役世代の社会保障の負担が増大し、これらは経済社会の様々な分野に深刻かつ重大な影響を及ぼすものであります。

日本社会を支える世代の減少は、日本の社会経済の根底を揺るがしかねないといっても過言ではありません。少子化の流れを変えるため、改めて、国、地方公共団体、企業等が一体となって、従来の取り組みに加え、もう一段の対策を進める必要があります。

これらを踏まえまして、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が公布され、団体に応じた行動計画の作成が義務付けられました。

次世代育成支援対策推進法では、国、地方公共団体、企業等が一体となって、次のことを柱として総合的に次世代育成支援を進めることとしています。

  1. 「子育てと仕事の両立支援」
  2. 「男性を含めた働き方の見直し」
  3. 「地域における子育て支援」
  4. 「社会保障における次世代育成支援」
  5. 「子どもの社会性の向上や自立の促進」

3 目的

職員が「仕事と子育ての両立」及び「仕事と生活の調和の推進」を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本計画を策定します。

4 計画の期間

計画期間は、平成22年4月から平成27年3月までの5年間とします。

5 計画の推進体制

本計画を策定し、また、効果的に推進するために、行政部人事課長を委員長、関係課長等を委員として、「岐阜市特定事業主行動計画策定・実施委員会」(以下「委員会」という。)を設置しています。

委員会では、各年度の計画の実施状況をフォローし、必要に応じて計画の見直しを行います。

6 具体的な内容

勤務環境の整備

  1. 妊娠中及び出産後における配慮
  2. 妻の出産時における男性職員の特別休暇の取得促進
  3. 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
  4. 年次休暇の取得促進及び子どもの看護休暇等の取得支援
  5. 時間外勤務の縮減
  6. ワーク・ライフ・バランスの推進と固定的な性別役割分担意識等の是正

その他の次世代育成支援対策

  1. 子育てバリアフリーの促進
  2. 子ども・子育てに関する地域貢献活動
  3. 子どもとふれあう機会の充実

7 その他

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