岐阜市公平委員会

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ページ番号1008648  更新日 令和5年12月15日

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公平委員会は、地方自治法第180条の5第1項第3号及び地方公務員法第7条に定められ、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずることなどを職務とする行政委員会です。

公平委員会の委員

公平委員会は、3人の委員(非常勤)で組織されています。
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し見識を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
委員の任期は4年です。

岐阜市公平委員会委員の紹介

職名 氏名 任期
委員長 三宅 裕樹 令和3年12月24日~令和7年12月23日
委員 小島 浩一 令和5年10月10日~令和9年10月9日
委員 渡邊 直哉 令和5年4月1日~令和9年3月31日

公平委員の職務(主なもの)

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
  • 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
  • 職員の苦情を処理すること

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行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

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