服務規律 職員倫理
1 岐阜市職員倫理条例
岐阜市職員倫理条例の主な内容
- 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則について
- 職員倫理規則の制定について
- 贈与等の報告について
- 職員倫理審査会の設置について
- 倫理監督者の設置について
などを定めています。
2 岐阜市職員倫理規則
倫理条例に基づき岐阜市職員倫理規則を制定しています。
岐阜市職員倫理条例の主な内容
- 倫理行動基準について
- 利害関係者について
- 禁止行為について
- 贈与等の報告の細かい規定について
などを定めています。
3 条例・規則による主な規制
- 事業者等から5,000円を超える贈与等を受けたときは、任命権者に報告をすること(条例第5条、規則第9条)
- 利害関係者との間で、禁止行為を行ってはならないこと(規則第4条)
4 主な規制のなかで出てくる用語など
用語 |
説明 |
---|---|
事業者等 | 法人などの団体や事業を行う個人など(詳しくは条例第2条) |
贈与等 | 金銭、物品等をもらうこと、飲食物の提供を受けることなど(詳しくは条例第5条) |
利害関係者 | 職員の職務に利害関係を有する者(その職員の職務遂行により直接に利益又は不利益を受ける者) 例えば、契約事務に携わる職員については、契約している事業者等(詳しくは規則第3条第1項第1~8号) |
禁止行為 |
職員が利害関係者との間で行ってはならない行為 ただし、禁止行為から除外される行為があります。 また、利害関係者でも、職員としての身分にかかわらない私的な関係のある者との間では、その関係や行為によっては、禁止行為とならないときがあります。 利害関係者以外の者との間でも禁止される行為があります。 |
5 講演等に関する規制
職員が、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ・テレビ放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得ることが必要です。
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