服務規律 職員倫理

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ページ番号1009324  更新日 令和3年8月31日

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1 岐阜市職員倫理条例

岐阜市職員倫理条例の主な内容

  • 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則について
  • 職員倫理規則の制定について
  • 贈与等の報告について
  • 職員倫理審査会の設置について
  • 倫理監督者の設置について

などを定めています。

2 岐阜市職員倫理規則

倫理条例に基づき岐阜市職員倫理規則を制定しています。
岐阜市職員倫理条例の主な内容

  • 倫理行動基準について
  • 利害関係者について
  • 禁止行為について
  • 贈与等の報告の細かい規定について

などを定めています。

3 条例・規則による主な規制

  1. 事業者等から5,000円を超える贈与等を受けたときは、任命権者に報告をすること(条例第5条、規則第9条)
  2. 利害関係者との間で、禁止行為を行ってはならないこと(規則第4条)

4 主な規制のなかで出てくる用語など

用語

説明

事業者等 法人などの団体や事業を行う個人など(詳しくは条例第2条)
贈与等 金銭、物品等をもらうこと、飲食物の提供を受けることなど(詳しくは条例第5条)
利害関係者 職員の職務に利害関係を有する者(その職員の職務遂行により直接に利益又は不利益を受ける者)
例えば、契約事務に携わる職員については、契約している事業者等(詳しくは規則第3条第1項第1~8号)
禁止行為

職員が利害関係者との間で行ってはならない行為
例えば、利害関係者から供応接待を受けること(詳しくは規則第4条第1項第1~12号)

ただし、禁止行為から除外される行為があります。
例えば、職務で出席した会議で、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けることは禁止されません。(詳しくは規則第4条第2項第1~6号)

また、利害関係者でも、職員としての身分にかかわらない私的な関係のある者との間では、その関係や行為によっては、禁止行為とならないときがあります。
例えば、大学や高校の同窓会に出席する場合(詳しくは規則第5条)

利害関係者以外の者との間でも禁止される行為があります。
例えば、供応接待を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受ける場合(詳しくは規則第6条)

5 講演等に関する規制

職員が、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ・テレビ放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得ることが必要です。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4925

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