遺贈寄附について
大切なご遺産を地域社会貢献のために
最近では、新型コロナウイルスの感染拡大等により、「自分に万一のことがあったとき」、また感染拡大の影響を受けた医療機関や医療従事者、生活が苦しくなった方々の役に立ちたいとの想いから、社会に貢献したい、誰かを応援したい想いを、亡くなった後に実現し、社会に役立てることができる手段であるとの認識が高まり、遺贈寄附に興味を持つ人も増える傾向にあります。
遺贈寄附とは
個人が遺言によって遺産の全部、または一部を地方自治体、公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに寄附することをいい、遺贈寄附には、遺言書を作成し、ご自身が亡くなった時に実行されるようにする寄附(遺言による寄附)や、財産を相続した方が相続財産から寄附を行う寄附(相続財産からの寄附)があります。
遺贈に関する協定
岐阜市では、岐阜市への遺贈を希望される方の手続きが円滑に進むよう、十六銀行と遺贈に関する協定を締結しました。
これにより遺贈に関する相談が受けられるようになりました。
詳細につきましては、十六銀行のホームページ、または十六銀行本店、各支店にてご確認ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4865 ファクス番号:058-265-8665