遺贈寄附について

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ページ番号1008511  更新日 令和6年2月26日

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遺贈寄附とは

個人が遺言によって遺産の全部、または一部を地方自治体、公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに寄附することをいい、遺贈寄附には、遺言書を作成し、ご自身が亡くなった時に実行されるようにする寄附(遺言による寄附)や、財産を相続した方が相続財産から寄附を行う寄附(相続財産からの寄附)があります。
 

遺贈に関する協定

岐阜市では、岐阜市への遺贈を希望される方の手続きが円滑に進むよう、十六銀行と遺贈に関する協定を締結しました。
これにより遺贈に関する相談が受けられるようになりました。


詳細につきましては、十六銀行のホームページ、または十六銀行本店、各支店にてご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民協働推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4865 ファクス番号:058-265-8665

市民協働推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。