所有者不明農地について
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示します。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
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- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
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