農地のかさ上げをする場合

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ページ番号1006008  更新日 令和3年8月31日

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農地のかさ上げとは

土質が悪くなった農地を生産性の高い農地にするために良質な土でかさ上げすることがあります。これは、単なる残土処分を行うだけでなく、農地を改良するために行うものです。このように農地のかさ上げを行うときは、事前に農業委員会への手続きが必要になります。

水田改良や、畑地改良をする場合も同様です。

建設工事に伴って発生する残土で埋め立てを行い、周辺の農地や水路に悪影響を及ぼす事例が発生しています。このため、業者に埋め立てを依頼する場合は、埋め立てする土の採取場所、土質、工事施工方法、作物補償等について十分に話し合い、極力書面で契約を交わし、後でトラブルにならないよう注意してください。

農地のかさ上げの手続きは

単に耕土を入れる簡単なもの

事前に農業委員会に「農地改良届出書(現地案内図を添付)」を提出してください。工事完了後、工事前・中・後の写真を貼付した完了届の提出が必要となります。

これ以外のもの

残土の埋め込みなどによりかさ上げする場合には農地法第4条による一時転用の手続きが必要になります。くわしくは、「農地を転用する場合」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

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