農業委員会による最適化活動の推進等

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ページ番号1006013  更新日 令和5年6月16日

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農業委員会による最適化活動の推進等

公表の趣旨・目的

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネット等により公表することとなっています。

このたび、「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」及び「令和5年度最適化活動の設定等」が決定しましたので公表します。

最適化の推進の状況(点検・評価)

最適化活動の目標(活動計画)

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積について

「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け農林水産省経営局長通知)」第1の2の(1)の⓵のウに基づき、新規参入者への貸付等について、所有者の同意を得た農地の面積を公表します。

 同意を得た農地の面積 7.5ha(令和5年3月31日現在)

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農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

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