特定事業変更許可申請書

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ページ番号1006132  更新日 令和8年8月28日

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概要

特定事業の許可を受けた事業者で、特定事業の面積や完了した場合の構造などの当初の計画の根幹にかかわる部分の変更をしようとするときは、岐阜市長の許可を受けなければなりません。

変更許可の対象・・・県条例第13条第1項に掲げる事項の変更で、同条第4項に掲げる事項の変更を除きます。
詳しくは県条例第13条を参照ください。

取扱窓口

環境部 産業廃棄物指導課

申請等に必要なもの

  • 特定事業変更許可申請書
  • 添付書類
    1. 変更に係る書類及び図面並びに位置図
    2. 現特定事業許可書の写し
    3. 関係法令等許認可書の写し

提出部数

2部(正本・副本) 副本はすべてコピーでも可

提出方法

窓口に直接持参していただくか、郵送、オンライン申請で提出してください。なお、原本確認が必要な書類については、オンライン申請を選択された場合、申請受理後、原本の確認が必要な添付書類に関しては持参していただく必要があります。

手数料

29,000円

令和8 年9 月30 日までは、岐阜市収入証紙で納付してください。岐阜市収入証紙は岐阜市役所庁舎内の十六銀行岐阜支店(午前9 時~午後3 時)にて購入できます。

令和8 年10 月1 日以降は納付方法が変わりますので、事前に産業廃棄物指導課(058-214-2169)へお問い合わせください。

備考


副本は受付後にお返しします。オンライン申請の場合は、返信メールを控えの代わりとしてください。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜県埋立て等の規制に関する条例

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。