特定事業軽微変更届

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ページ番号1006133  更新日 令和6年1月4日

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概要

特定事業について条例第13条第4項に定める軽微な変更をした場合は、遅滞なく届け出てください。

軽微変更届出の対象の例

  • 事業者に関する変更事項:氏名(名称)・住所・法人代表者の氏名
  • 事務所の所在地、位置
  • 特定事業に供する施設の設置計画及び位置
  • 現場管理者の氏名
  • 事業に関する変更事項:特定事業に使用される土砂等の量、採取場所及び期間等の搬入計画

取扱窓口及び時間

環境部 産業廃棄物指導課
平日:8時45分~17時30分

申請等に必要なもの

  • 特定事業軽微変更届
  • 添付書類については、下段の「申請書等」から入手してください

提出部数

2部(正本・副本) 副本はすべてコピーでも可

提出方法

窓口に直接持参していただくか、郵送、オンライン申請で提出してください。なお、原本確認が必要な書類については、オンライン申請を選択された場合、申請受理後、原本の確認が必要な添付書類に関しては持参していただく必要があります。

手数料

無料

備考

副本は受付後にお返しします。
副本を郵送で受け取り希望の場合は、郵送料金分の切手を貼った封筒(A4サイズの用紙が入るもの)をご用意ください。オンライン申請の場合は、返信メールを控えの代わりとしてください。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜県埋立て等の規制に関する条例

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。