排出事業者に関する手続き

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ページ番号1029243  更新日 令和7年1月30日

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産業廃棄物の排出者に係る報告

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

前年度に一度でも岐阜市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(いわゆる紙マニフェスト)を交付した事業者は、本年度6月30日までに紙マニフェストの交付状況について、岐阜市長に報告しなくてはなりません。

※電子マニフェストシステムをご利用されている事業場については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターから直接報告されますので、事業者自らが改めてご報告いただく必要はありません。なお、電子マニフェストと紙マニフェストを併用されている場合は、紙マニフェスト交付分のみをとりまとめ報告してください

報告様式

多量排出事業者に係る報告

産業廃棄物処理計画書

岐阜市内において前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を設置している事業者は、本年度6月30日までに産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ報告しなければなりません。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度に産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出した事業者は、本年度6月30日までに処理計画の実施状況について岐阜市長へ報告しなければなりません。

特別管理産業廃棄物処理計画書

岐阜市内において前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置している事業者は、本年度6月30日までに特別管理産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出しなければなりません。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を岐阜市長へ提出した事業者は、本年度6月30日までに処理計画の実施状況について岐阜市長へ報告しなければなりません。

報告様式

公表

県条例で定める事業者に係る報告

産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物管理責任者届出書

産業廃棄物を排出する事業者のうち、下表の事業者は、産業廃棄物処理計画書(5か年計画)を作成するとともに産業廃棄物管理責任者を選任して岐阜市長へ報告しなければなりません。

県条例で定める事業者
製造業 従業員20人以上の事業場を市内に有する事業者
建設業 市内に本社、支店等を有し、直近の事業年度における県内の完成工事高が10億円以上のもの
病院 すべての病院の開設者(医療法第1条の5第1項に規定する病院の開設者)
クリーニング業 従業員数10人以上の、洗濯物を処理する事業場を市内に有する事業者

ただし、「ISO14001」または「エコアクション21」取得事業者、多量排出事業者は対象外です。

※県条例・・・岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例

産業廃棄物処理計画実績報告書

産業廃棄物処理計画書作成届出書を提出した事業者は、提出の翌年度から5年間、その実績について岐阜市長へ報告しなければなりません。

報告様式

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。